鳥取市

国外へ転出するときの市・県民税について登録日:

 市・県民税は、課税年度の初日が属する年の1月1日(賦課期日)現在、鳥取市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。したがって、年の途中で国外に転出した場合でもその年度分の鳥取市への納税義務が消滅することはありません。
 そのため、出国前に市・県民税を納めるための手続きが必要になります。

市・県民税を個人で納付している人(普通徴収)の場合

 市・県民税を個人で納付(普通徴収:窓口納付・口座振替・スマホ決済等)している人に対しては毎年6月中旬に納税通知書を送付します。
 1月1日(賦課期日)から納税通知書が届くまでの間に国外へ転出する場合は、納税義務者本人の代わりに納税通知書の受け取りや市・県民税の納付を行う納税管理人を定める「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市民税課へ提出してください。
 納税通知書を受け取った後、国外へ転出する場合は、転出前にその年度の残りの税額を一括納付するか、上記と同様に、納税義務者の代わりに市・県民税の納付を行う納税管理人を定めてください。

申請様式ダウンロード

市・県民税が給与から差し引かれている人(給与特別徴収)の場合

 市・県民税が毎月の給与から差し引かれている(給与特別徴収)人が退職する場合、残りの税額を個人で納付する徴収方法(普通徴収)か、残りの税額を退職時に最後の給与から全額差し引く徴収方法(一括徴収)のどちらかに切り替わります。
普通徴収の場合、残りの税額分の納税通知書を納税義務者本人に送付しますが、納税義務者が退職後、国外に転出してからでは納税通知書を受け取ることができませんので、納税義務者本人の代わりに納税通知書の受け取りや市・県民税の納付を行う納税管理人を定める「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市民税課へ提出してください。
 また、退職時に市・県民税を一括徴収で納めた場合でも、1月1日(賦課期日)から翌年度分の納税通知書が届く6月中旬頃までに国外へ転出する場合は、前年の所得に応じて翌年度分の市・県民税の納税義務が発生しますので、同じく納税管理人を定めてください。
 転勤などで、国外へ転出後も引き続き市・県民税が給与から特別徴収される場合には納税管理人を定める必要はありません。くわしい手続き方法については勤務先の給与担当者にご確認ください。

申請様式ダウンロード

従業員が国外へ転出する場合(特別徴収義務者向け)

 給与からの特別徴収をしている従業員が退職後国外へ転出し、特別徴収から普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため、納税通知書が送達できない場合があります。
そこで従業員が退職する際に国外へ転出することを把握している場合は、原則残りの税額を最後の給与から全額差し引く「一括徴収」で納付していただきますようお願いいたします。
 また、1月1日(賦課期日)から翌年度分の納税通知書が届く6月中旬頃までの間に退職し国外転出する従業員の場合、前年の所得に応じて翌年度分の市・県民税の納税義務が発生しますので、納税義務者本人の代わりに納税通知書の受け取りや市・県民税の納付を行う納税管理人を定める「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市民税課へ提出していただくよう従業員への周知・徹底をお願いいたします。

申請様式ダウンロード

市・県民税が公的年金から差し引かれている人(年金特別徴収)の場合

 市・県民税が公的年金から差し引かれている人(年金特別徴収)が転出する場合、公的年金からの特別徴収から、個人で納める普通徴収に切り替え、納税義務者本人に納税通知書を送付します。ただし、納税義務者が国外に転出してからでは、納税通知書を受け取ることができませんので、納税義務者本人の代わりに納税通知書の受け取りや市・県民税の納付を行う納税管理人を定める「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を市民税課へ提出してください。

申請様式ダウンロード

納税管理人の申告をしておかないと

 納税管理人の申告がない場合、納税通知書を納税義務者本人へ送達することができないため、「公示送達」を行うことがあります。
(公示送達とは、市が住所等について通常必要と認められる調査をしてもなお不明で、納税通知書を納税者本人に送達することができない場合に、市が書類を保管しておりいつでも交付する旨を、市役所の掲示場に一定期間提示することにより、その期間が経過した後にその書類の送達の効果を生じさせる制度のことです。)

※公示送達後は納税通知書の送達の効果が生じているため、納期限までに納付がない場合、督促状が発送され、督促手数料が加算されたり延滞金が発生したりすることがありますので、納税管理人の申告は必ず行ってください。

申請様式ダウンロード

申請様式ダウンロード

市内の個人・事業所を納税管理人に定める場合

納税管理人申告書(rtf type/68KB)

市外の個人・事業所を納税管理人に定める場合

納税管理人承認申請書(rtf type/67KB)

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8142
FAX番号:0857-20-3921

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?