マイナンバーカードの暗証番号の再設定について登録日:
暗証番号の再設定について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
現在の暗証番号が入力できて、暗証番号の変更を行いたい場合はこちら(暗証番号の変更について)をご確認ください。
マイナンバーカードに設定した暗証番号のうち、『利用者証明用暗証番号』(数字4桁)または『署名用電子証明書用暗証番号』(数字とアルファベット大文字の混合6文字以上16文字以下)のどちらか一方が分かっている場合は、スマートフォンとコンビニ等に設置してあるキオスク端末を利用して暗証番号の再設定ができます。
手続きに関する詳細や手続き可能な情報については、下記のページよりご確認ください。
受付窓口
受 付 窓 口 |
平日 受付時間
(月曜日 から 金曜日)
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夜間 受付時間
(毎週 火曜日)
|
休日 受付時間
(毎月 第2・第4 日曜日)
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本庁舎 1階 6番窓口 | 午前8時30分 から 午後5時15分 |
午後5時00分 から 午後7時00分 |
午前8時30分 から 午後5時00分 |
各総合支所 市民福祉課 | 午前8時30分 から 午後5時15分 | - | - |
指定郵便局
(鳥取本町郵便局、鳥取湯所郵便局、鳥取湖山北郵便局)
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午前9時00分 から 午後5時00分 | - | - |
本人が手続きする場合
必要なもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(A・Bいずれか1点) ※本人確認書類の種類についてはこちら
法定代理人が手続きする場合
必要なもの
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類1点
- 法定代理人の本人確認書類(A2点、A・B1点ずつまたはB2点)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書)
※代理権の確認書類については、同一世帯の親子や鳥取市に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要
任意代理人が手続きをする場合
※合計2回窓口にお越しいただきます。
1回目
申請書を記入していただき、本人確認を行います。その後、暗証番号の再設定を行う本人あてに文書を郵送します。
必要なもの
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(A・Bいずれか1点でマイナンバーカード以外のもの)
- 任意代理人の本人確認書類(A2点またはA・B1点ずつ)
2回目
郵送された文書を記入のうえ、持参ください。(委任状や新しい暗証番号の記入欄があります)
本人確認とあわせて文書の内容を確認し、職員が代理で暗証番号の入力を行い、再設定が完了します。
必要なもの
- 『個人番号カード暗証番号/電子証明書暗証番号 再設定申請照会書兼回答書』(1回目来庁の後、暗証番号を再設定する本人あてに郵送する文書)
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(A・Bいずれか1点でマイナンバーカード以外のもの)
- 任意代理人の本人確認書類(A2点またはA・B1点ずつ)
A |
< 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類> (例)運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など |
B |
<「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの> (例)健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証 など |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909