鳥取市

在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新について登録日:

外国人住民の方でマイナンバーカードをお持ちの方へ

在留期間が延長された方について、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに延長の手続きをしないとマイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。

失効した場合、再発行のお手続きには手数料がかかります。なお、外国人住民の場合は更新に関する通知は届きません。

在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新許可申請をして、満了日までに許可が下りない場合、許可が下りるまで最長2カ月まで適法に在留できるため、そのような場合においてはマイナンバーカードの有効期間も最長2カ月まで延長することができます。(特例期間延長)

特例期間延長についてはこちら

Be careful !

In the event your period of stay is apdated, this information will not autmatically be reflected on your Individual Number Card.

Please bring your cards to city hall for processing.

Your Individual Number Card will become invalid if you fail to extend it at city hall before its expiration date.

We don't send update notifications. Please apply for it yourself.

窓口

本庁舎 1階 6番市民総合窓口

平日 午前8時30分~午後5時15分

※支所で手続きする場合、事前に支所へお問い合わせください。

必要なもの

本人が手続きする場合
  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新後の在留カード
法定代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 法定代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)

※代理権の確認書類は同一世帯の親権者や本籍が鳥取市にあり親子関係が確認できる場合は不要。

同一世帯員が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 同一世帯員の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
任意代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード※住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号が必要
  • 在留期間更新後の本人の在留カード
  • 代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
  • 委任状(様式不問)

【本人確認書類】

A

< 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類>

(例)運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

B

<「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの>

(例)健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証 など

特例期間延長について

在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2カ月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。

ただし、マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている場合この手続きはできませんのでご注意ください。

また、特例期間の再延長はできません。新しい在留カードを取得後に必ず再度有効期間更新の手続きが必要となります。

以下の2点を持参のうえ窓口へお越しください。

  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909

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