鳥取市

2項道路の道路後退(セットバック)について登録日:

 私たちの身近にある生活道路は、人や車の通行のほか、日照、通風といった住環境の改善や、消防、救急活動に重要な役割を担っています。市内には道幅4メートル未満の道(建築基準法第42条第2項の規定による道路(通称「2項道路」))がたくさんあり、建築物を建てるとき道の幅員を得るために一定範囲を道路とみなすことを規定しています。安心・安全な環境をつくるために、2項道路に接する敷地に建築する場合は、次のことに留意してください。

1 2項道路に指定された時点(基準時※)の幅員で中心線を決める必要があります。市道などの管理幅員、現況幅員、公図幅員、過去の建築計画概要書などを参考に、周辺の後退状況などを総合的に判断して、設計者等が道路中心線を適切に設定し道路後退をしてください。

2 道路後退(セットバック)については、原則として基準時の道路中心線から2メートルまでを道路とみなしますが、2項道路が、河川(水路)、線路敷地等に沿う場合は次の取扱いのとおりとします。

建築基準法第42条の規定による「2項道路」の道路後退線の取扱い

3 後退部分は、建築主等の所有地であっても建築基準法上の道路とみなすため、

・敷地面積には算入することはできません。

・後退部分に建築物や擁壁、門・塀は建築することはできません。また、災害時の避難路、消防活動の場などに支障をきたさぬよう、駐車場としての利用や、生垣の設置、プランター等の物を置くことはお控えくださるようお願いします。

・基準時以前に建築された門・塀、基準時以降に建築された建築物や門・塀が後退部分にある場合は、これらを撤去しなければ、建築物を建築することはできません。

2項道路の注意点

※基準時とは、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域に編入された日をいい、都市計画区域の変遷は次表のとおりです。

表1 都市計画区域

都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発及び保全する必要がある区域とし、昭和5年に鳥取市、岩美郡5か村、気高郡2か村を含めた区域で決定され、次のとおり変遷し現在に至ります。

指定日

都市計画区域に含まれる土地の区域

S5.4.30

鳥取市、岩美郡中郷村、稲葉村、国府村(奥谷、宮ノ下、町屋、庁、中郷、安田)、面影村(新、雲山、大杙、今在家)、美保村(吉成、富安、古市)、気高郡千代水村、大正村(古海、徳尾)

S11.3.19

賀露村を追加

S28.7.1

鳥取市〔昭和28.7.1合併の倉田村、面影村(正蓮寺、桜谷)、神戸村、大和村、美穂村、大正村(菖蒲、服部、野寺)、東郷村、明治村、豊実村、湖山村、松保村、吉岡村、大郷村、末恒村〕、大覚寺、的場、宮長、叶、数津を追加

S30.4.4

気高町(浜村、勝見、八幡、下原、八束水)を追加

S32.10.23

鹿野町(鹿野、今市、末用の一部)を追加

S39.10.23

青谷町(青谷、善田の一部、吉川、露谷の一部、井手)を追加

S42.9.29

鳥取市〔旧明治村、旧東郷村(高路)、旧神戸村]を除外、

鳥取市(旧米里村、旧津ノ井村)、字部野村(国分寺、法花寺、麻生、美歎)を追加

S51.3.30

河原町(布袋、袋河原、長瀬、河原、谷一本、渡一木、稲常、片山、今在家、山手、徳吉、高福、郷原、三谷、釜口、曳田、天神原、佐貫、八日市、和奈見、水根、小倉、山上、中井、本鹿、牛戸、湯谷、小畑、弓河内、小河内の一部、北村の一部、赤子田の一部)を追加

H9.4.1

福部町(細川、海士、湯山、高江、栗谷)を追加

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956

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