鳥取市

新型コロナウイルス感染症で療養されている方の郵便等による投票について更新日:

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、郵便で投票ができるようになりました。
※但し、濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありません。投票は「不要・不急の外出」には当たりませんので、投票所等で投票することが出来ます。手指消毒やマスク着用などの感染症防止対策の徹底をしてお越しください。
請求の流れについて詳しくは下記のチラシをご覧ください。
 特例郵便等投票案内チラシ(PDF/218KB)
また、制度については総務省のホームページで詳しく説明がありますので、下記よりご確認ください。
 総務省ホームページ(外部リンク)
 

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。
  1. 鳥取市の選挙人名簿に登録されている方。
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方。
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方。
 

投票用紙等の請求の手続き

  1. 投票用紙等の請求は「特例郵便等投票請求書」(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は選挙期日(投票日当日)の4日前までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で鳥取市選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
  2. 請求書を郵送する際には、下記の「料金受取人払郵便の宛名表示の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
  3. 請求書送付用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してご親族などの代理人の方に渡してください。
  4. 代理人の方は、透明ケースごと封筒を最寄りの郵便ポストへ投函してください。
 ※一連の作業をする前には必ず、石鹸での手洗いや手指のアルコール消毒を実施してください、また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染症拡大防止にご協力ください。
 
特例郵便等投票請求書 ※氏名欄には請求者ご本人による署名が必要です
【鳥取市議会議員選挙用】 word(Word/33KB) PDF(PDF/215KB)
【選挙名空欄】   word(Word/31KB) PDF(PDF/211KB)
【記載例】 特例郵便等投票請求書(記載例)(PDF/258KB)
【宛名表示】 料金受取人払郵便の宛名表示(PDF/318KB)
 

投票の手続き

  1. 投票用紙等が届きましたら、投票用紙に候補者名等を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び氏名を記入してください。(複数の選挙の投票を行われる場合は、封入時に投票用紙と内封筒・外封筒に記載の選挙名が一致しているかご確認ください。)
  2. 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。
  3. 返信用封筒を透明のケースに入れて表面をアルコール消毒し、ご親族などの代理人の方に渡してください。
  4. 代理人の方は、透明ケースごと封筒を最寄りの郵便ポストへ投函してください。
※投票は選挙期日(投票日当日)午後8時までに必着ですので、投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。
 投票済みの投票用紙等を鳥取市選挙管理委員会へ持参して直接提出することはできません。必ず郵送による提出が必要ですのでご注意ください。
※一連の作業をする前には必ず、石鹸での手洗いや手指のアルコール消毒を実施してください、また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染症拡大防止にご協力ください。
 

留意事項等について

  1. 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします。
  2. この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、早めのお手続きをお願いします。
  3. 一旦、投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります
  4. 特例郵便等投票の対象となる方であることの円滑な確認のため、鳥取市陽性者コンタクトセンター(鳥取市保健所の場合の名称です。自治体によって異なる場合があります。)等への事前の登録をお願いします。

 

罰則について

 特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、
公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))
が設けられています。

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号:0857-30-8477
FAX番号:0857-20-3945

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