農地転用許可を受けた農地の固定資産税について登録日:
〇農地転用許可を受けた農地について
実質的に宅地等としての潜在的価値を有していると判断します。そのため、例えば、賦課期日時点で、そのまま農地として耕作などされている 場合でも『宅地等介在農地』として、宅地並みの課税をすることとされています。
〇農地転用許可手続き等が行われた土地の次年度の課税地目について
固定資産税(土地)の税額は、毎年1月1日(賦課期日)における現況に基づいて評価し算出されます。
そのため、農地転用許可手続き等を行った土地は、一般農地から別の課税地目へ変更となります。
【主な例】
手続きの種類 |
手続き完了後の状態(1月1日時点) |
変更後の課税地目 |
農地転用許可 | 農地のまま | 介在農地 |
農地転用許可/非農地証明 |
駐車場、造成中の土地、資材置場、 太陽光発電施設用地、砂利・真砂土等採取場など |
雑種地 ※1 |
※1 雑種地は、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地(宅地など)の価格に比準して評価を行います。
【税額の計算例】
・介在農地
区域 | 地目 | 種類 | 評価額 | 課税標準額 | 税額 |
市街化区域 | 介在農地 |
固定資産税 都市計画税 |
単価(路線価-造成費)×地積(平米数) | 評価額×0.7 |
課税標準額×税率(1.5%) 課税標準額×税率(0.1%) |
調整・その他区域 | 固定資産税 | 単価(標準宅地価格)×0.3×地積(平米数) | 評価額×0.7 | 課税標準額×税率(1.5%) |
・雑種地 [駐車場、造成中の土地、資材置場等の場合]
区域 | 地目 | 種類 | 評価額 | 課税標準額 | 税額 |
市街化区域 | 雑種地(比準) |
固定資産税 都市計画税 |
単価(路線価)×地積(平米数) | 評価額×0.7 |
課税標準額×税率(1.5%) 課税標準額×税率(0.1%) |
調整・その他区域 | 雑種地(50%) | 固定資産税 | 単価(路線価×0.5)×地積(平米数) | 評価額×0.7 | 課税標準額×税率(1.5%) |
・雑種地 [太陽光発電施設用地]
区域 | 地目 | 種類 | 評価額 | 課税標準額 | 税額 |
市街化区域 | 雑種地(比準) |
固定資産税 都市計画税 |
単価(路線価)×地積(平米数) | 評価額×0.7 |
課税標準額×税率(1.5%) 課税標準額×税率(0.1%) |
調整・その他区域 | 雑種地(50%) | 固定資産税 | 単価(路線価×0.5)×地積(平米数) | 評価額×0.7 | 課税標準額×税率(1.5%) |
・雑種地 [砂利・真砂土等採取場]
区域 | 雑種地 | 種類 | 評価額 | 課税標準額 | 税額 |
調整・その他区域 | 雑種地(25%) |
固定資産税 |
単価(標準宅地価格)×0.25×地積(平米数) | 評価額×0.7 |
課税標準額×税率(1.5%) |
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 固定資産税課 土地係
電話番号:0857-30-8157
FAX番号:0857-20-3920
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