令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について更新日:
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの1つとして、18歳以下の子ども1人あたり10万円を「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」として支給します。
支給対象者
次の対象者のうち、令和2年所得が児童手当と同様の所得制限限度額内(※1)の人
・令和3年9月分児童手当(本則給付)の受給者
・16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者 ※対象児童が婚姻をしている場合は対象外
・新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれ)の保護者
(※1 参考:児童手当所得制限限度額)
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
1人(児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注) 1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、DV被害者が鳥取市で「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」を受けることができる場合があります。該当の方は、速やかにこども家庭課へご相談ください。
(注意)すでに配偶者(DV加害者)に対して他市町村から支給決定が行われている場合は、DV被害者が当該児童の給付金を受給することはできません。
給付を受けるための手続
1.鳥取市から児童手当を受給している人(申請不要) ※公務員以外
(1)児童が中学生までの場合
(2)児童が中学生までの場合、かつ、16歳から18歳までの児童がいる場合
(3)児童が令和3年9月1日から令和3年12月31日生まれの場合
(1)、(2)、(3)の人、いずれも申請不要です。
鳥取市からお知らせ(12月14日付け・12月21日付けの2通)を送付しますので、受給を希望しない場合は「受給拒否の届出書(様式第1号)」(Excel/25KB)様式を通知に記載の期日までに鳥取市へ提出してください。また、口座解約・変更等により指定口座への振込が出来ない場合は、給付金の支給が出来ませんので、支給予定日のおおむね5日前までに「口座登録等の届出書(様式第2号)」(Excel/45KB)を提出してください。
【令和3年10月1日から令和3年12月31日生まれの新生児の場合】
○10月・11月生まれ・・・令和4年1月11日付けで鳥取市からお知らせを送付しています。(児童手当受給者宛て)
○12月生まれ・・・令和4年1月26日付けで鳥取市からお知らせを送付します。(児童手当受給者宛て)
※受給を希望しない場合等は上記に従い手続きが必要です。
2.鳥取市から児童手当を受給していない人(申請必要) ※申請期限:令和4年2月28日(当日消印有効)
(1)16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の保護者 ※対象児童が婚姻をしている場合は対象外
※令和4年1月14日(金)付けで児童の属する世帯主宛てに申請用紙を発送しました。
申請者:対象児童の保護者のうち、所得が高い方 ※申請の受付は終了しました。
(2)公務員の人(児童手当を職場から支給されている人) ※令和3年9月30日現在 鳥取市に住民登録がある人
※令和4年1月14日(金)付けで児童の属する世帯主宛てに申請用紙を発送しました。
申請者:令和3年9月分(10月支給)の児童手当の受給者 ※申請の受付は終了しました。
(3)新生児(令和4年1月1日から令和4年3月31日日生まれ)の保護者
※児童手当の手続きで窓口にお越しの際、その場で申請書をお渡しします。(公務員を除く)
申請者:児童手当の申請者 ※令和4年4月22日(金)必着で申請をしてください。
(1)、(2)、(3)の人、いずれも申請が必要です。
お手元に届いたら内容をご確認のうえ、申請用紙に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での受付といたします。ご協力お願いします。
※返信用封筒以外の封筒で郵送いただく場合は、切手を貼っていただき、以下の宛先・内容を記載のうえご返送ください。
〒680-8790 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所 こども家庭課育成係 行 「子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(又は添付書類)在中」 |
(よくあるケース1)
単身赴任などで申請者と配偶者・対象児童の住民票の住所地が異なる場合・・・令和3年9月30日時点、申請者に該当する保護者の住民票が鳥取市で、配偶者と対象児童は鳥取市以外に住民票がある場合は、申請者の住所地である鳥取市に申請をしてください。
この場合、鳥取市からの申請用紙は、単身世帯である世帯主(この場合の申請者)には発送されていません。
該当の方は、以下の該当する申請書をダウンロードし申請をしてください。
(よくあるケース2)
令和3年9月分の児童手当受給者が鳥取市以外(A市)に住んでおり、鳥取市に住んでいる対象児童の本給付金をA市で既に受け取っている方にも申請の案内が届く場合があります。この場合鳥取市への申請はできません。
(よくあるケース3)
申請者がA市に住んでおり、鳥取市に住んでいる対象児童と別居をしている場合は、申請者の住所地であるA市で申請をしてください。
(1)【必読】支給対象者および支給手続きについて(Word/26KB)
(2)申請書(高校生・公務員等)様式第3号(PDF/167KB)・記載要領(高校生・公務員等)(PDF/162KB)
(3)申請書(新生児)様式第4号(PDF/165KB)・記載要領(新生児)(PDF/238KB)
<参考>
〇主な本人確認書類はこちら(PDF/113KB)
支給時期
(申請不要の方)給付を受けるための手続1の人(鳥取市から児童手当を受給している方)※公務員以外
⇒12月22日に児童手当支給口座に振込(先行5万円)済み
12月27日に残りの5万円(追加分)を同口座に振込済み
【令和3年10月1日から令和3年12月31日生まれの新生児の保護者の方】
○10月・11月生まれ・・・令和4年1月20日に児童手当支給口座に振込済み
○12月生まれ・・・令和4年2月4日に児童手当支給口座に振込予定(1月26日付けで案内を発送)
【申請が必要な方】給付を受けるための手続2の人(公務員、高校生、新生児等)
(手続きの流れ)
申請受付→審査→支給(不支給)決定通知を送付→支給決定の場合 順次振込(現金10万円一括給付)
※申請受付から振込まで、おおむね4週間を目安としてください。
※振込日などの個別のお問合せはご遠慮ください。
申請をされた方へは申請者宛てに支給または不支給の決定通知をお送りします。
また、支給決定をした場合、振込予定日などを記載していますのでそちらでご確認ください。
(注意)・申請をいただいた場合でも、所得制限等により不支給となる場合もあります。
・書類の不備などがある場合、書類が揃うまで審査ができませんので、振込までさらに時間を要します。
支給額
子ども1人あたり10万円
5万円相当のクーポン等の給付について
5万円相当のクーポン等の給付について、鳥取市は現金での給付を行います。
子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に関するお問合せなど)
電話番号 0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝を含み、12月29日~1月3日を除く)
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