令和4年度 就学援助の制度について更新日:
この制度は鳥取市在住の鳥取市立小学校、中学校、義務教育学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
受給を希望される方は、以下の事項に注意し、「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」を就学先の小・中・義務教育学校に提出してください。
対象者
この制度は、生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮している方を対象としています。
次の事項に該当する方は、証明書類を確認のうえ、対象者として決定します。
(1) 令和3年度以降に生活保護が停止または廃止になった方
(2) 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3) 市民税の減免、固定資産税の減免、国民年金保険料の免除を受けている方
(4) 国民健康保険料の減免(軽減ではありません)、または徴収の猶予を受けている方
(5) 児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給停止の方)
(6) 生活福祉資金による貸付を受けている方
(7) その他、経済的な事情によりお困りの方
※(7)の方の認定にあたっては、ご家族の収入や生活状況などから総合的に判断し、援助が必要かどうかを決定するため、世帯の前年収入や所得の分かる書類(令和3年分源泉徴収票など)の写しが必要です。
援助の内容について
学用品費(通学用品費含む)・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・通学費・学校給食費・校外活動費など。(鳥取市在住で鳥取大学附属小中学校に在学の方は、支給費目が異なります。)
詳細は、こちら(PDF/86KB)をご確認ください。
申請書の提出について
・提出先 … お子様の就学されている各小・中・義務教育学校に提出してください。
※令和3年度に小学校、義務教育学校へ入学される場合は、入学予定の学校へ提出してください。
・提出物 … 以下の3点を提出先の各小・中・義務教育学校へ提出してください。
(1) 就学援助費交付対象者認定兼交付申請書(下記からダウンロードできます)
(2) 振込先口座や名義人が分かる通帳のコピー
(3) 申請理由を証明する書類(詳しくはこちら(PDF/80KB))
・申請書の配付場所 … 各小・中・義務教育学校 または 鳥取市教育委員会学校保健給食課(鳥取市役所5階56番窓口)にあります。
申請にあたっての注意点
・年度中途での申請も随時受け付けていますが、認定月以降が支給対象となります。
毎月15日までに学校を通して教育委員会が受付した場合は、申請した月から、それ以降は翌月からの支給となります。
(15日が土日祝日の場合はその前の日となります。学校で取りまとめをしますので、実際の期限はこれより早くなります。)
5月以降に認定となった方は、「新入学児童生徒学用品費」支給されません。また、学用品費も月割りでの支給となります。
・現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
・認定となった場合でも、手当の廃止や全部支給停止など申請要件を満たさなくなった場合には、速やかに学校へ連絡してください。
収入や所得の申請漏れなどがあった場合も含めて、遡って就学援助費の返還をしていただきます。
詳しくは、お子様の就学されている各小・中・義務教育学校 または、鳥取市教育委員会学校保健給食課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8416
FAX番号:0857-20-3952