住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について更新日:
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等の世帯主に、臨時特別給付金の給付を行います。
対象となる世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯です。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で鳥取市に住民票のある人で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、申請時点で鳥取市に住民票がある人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)、(2)いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は、対象となりません。
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り。(1)と(2)の重複受給はできません。)
給付を受けるための手続き
(1)住民税非課税世帯
・対象となる世帯には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を令和4年2月21日から順次配達し、2月中にお届けする予定です。
・確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、確認書の発行日から3か月以内に、必要書類等と一緒に返信してください。
(2)家計急変世帯
・「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」と収入額などが確認できる書類とともに、郵送か、窓口にご提出ください。
【郵送の場合】 〒680-8571 鳥取市幸町71番地
鳥取市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金班 宛て
【窓口の場合】 申請場所:市役所本庁舎6階会議室(変更になることがあります。)
開設時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)
※窓口の場合は、待ち時間の短縮、密の防止(新型コロナウイルス感染症対策)のため、令和4年3月1日(火)から予約受付を開始しますので、あらかじめ、専用ダイヤル0857-30-8250で予約をお願いします。
・申請期限 令和4年9月30日(金)
申請に必要な書類
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書様式(PDF/257KB) 申請書見本(PDF/92KB)
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書
申立書様式(PDF/97KB) 申立書見本(PDF/180KB)
(3)申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1点)
運転免許証の写し、健康保険証の写し、マイナンバーカード(表面)の写し、
年金手帳の写し、介護保険証の写し、パスポートの写し など
(4)世帯の状況を確認できる書類の写し
住民票謄本(世帯主・続柄の記載されたもの)の写し
(5)受取口座を確認できる書類の写し(いずれか1点)
通帳の写し、キャッシュカードの写し
※振込先口座の金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
(6)申立書に記載した「任意の1か月の収入」または「令和3年中の収入額」を確認できる書類の写し
・任意の1か月の収入:給与明細書、年金振込通知・年金決定通知などの写し、
事業収入又は不動産収入の収入額がわかる処類の写し、
入金額のわかる通帳の写し など
・令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票。確定申告書の写し など
(7)戸籍の附票の写し(令和3年1月1日以降、複数回転出入された方のみ)
※(1)と(2)の書類は、希望される方には郵送いたしますので、専用ダイヤル(0857-30-8250)へご連絡ください。
住民税均等割非課税相当の水準となる目安
非課税相当収入(所得)限度額早見表
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
965,000円 |
415,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
1,469,000円 |
919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,877,000円 |
1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,327,000円 |
1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,777,000円 |
1,864,000円 |
※所得の考え方
◎給与収入、公的年金収入の場合:「収入」から「収入に応じた一定の額」を控除した(差し引いた)もの
◎事業収入、不動産収入の場合:「収入」から「必要経費」を差し引いたもの
次の世帯は、下表の額が適用されます。ただし、この額を超える場合は、上表の額が適用されます。
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
よくある質問について
Q4 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯とはどのようなものですか
Q5 住民税非課税世帯の給付を受けるための手続きはどうしたらいいですか
Q6 家計急変世帯の給付を受けるための手続きはどうしたらいいですか
Q8 住民税非課税世帯への給付と家計急変世帯の給付は。両方受けられますか
Q9 子育て世帯への臨時特別給付金を受け取りましたが、住民税非課税世帯等への給付金も受けられますか
Q13 世帯主が、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか
Q14 基準日以降に給付対象者が亡くなった場合、どうなりますか
Q16 住民税非課税世帯の給付金が不要の場合、どうすればよいでしょうか
Q1 給付金の対象となる世帯はどんな世帯ですか
- 基準日(令和3年12月10日)時点で、鳥取市に住民票のある人で、世帯全員の令和3年度市町村民税が非課税である世帯です。
ただし、世帯全員が、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等となっているときは、対象となりません。
- また、住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で鳥取市に住民票のある人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3月1月以降に家計が急変したことによって、世帯全員の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯は、家計急変世帯として、申請により給付が受けられる場合があります。
ただし、世帯全員が、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等となっているときは、対象となりません。
Q2 給付金を受け取れるのは誰ですか
- 対象となる世帯の世帯主です。
Q3 今回の給付金の給付額はいくらですか
- 1世帯あたり10万円です。
Q4 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯とはどのようなものですか
- 例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、別居の子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
Q5 住民税非課税世帯の給付を受けるための手続きはどうしたらいいですか
- 住民税非課税世帯への給付は、市で対象と思われる世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を2月下旬に郵送する予定です。
確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、確認書の発行日から3か月以内に、必要書類等と一緒に返信してください。
Q6 家計急変世帯の給付を受けるための手続きはどうしたらいいですか
- 家計急変世帯の給付を受けようとする方は、申請時点で住民票のある市町村に申請して下さい。
「家計急変分申請書」と収入額が確認できる書類等とを一緒に提出していただきます。
- 申請方法や受付時期等、決まり次第、市公式ホームページなどでお知らせします。
Q7 いつ給付金を受け取ることができますか
- 確認書又は申請書が市に到着後、審査を行い、順次、指定口座にお振込みします。
Q8 住民税非課税世帯への給付と家計急変世帯の給付は。両方受けられますか
- いずれか一方のみ1回限りの給付となります。
Q9 子育て世帯への臨時特別給付金を受け取りましたが、住民税非課税世帯等への給付金も受けられますか
- 支給要件を満たしていれば、給付を受けることができます。
Q10 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか
- 生活保護世帯(医療扶助等のみの世帯も含む。)も支給対象となります。ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養となっている場合や、基準日(令和3年12月10日)時点で生活保護停止中の場合は、支給対象となりません。
Q11 外国人は給付対象者ですか
- 基準日(令和3年12月10日)において、鳥取市に住民票のある外国人は、給付対象者となります。
Q12 給付を受ける口座はどうなりますか
- 世帯主名義の金融機関口座への振込みを原則とします。また、令和2年度の特別定額給付金の振込口座を使用することを基本とする予定です。
特別定額給付金の振込口座がない方や、口座を変更される方は、確認書に記載された書類等を添付して提出していただきます。
Q13 世帯主が、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか
- 世帯主本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、次の代理人が行うことも可能です。
(1)基準日(令和3年12月10日)時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2)法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3)親族等
- 代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。
Q14 基準日以降に給付対象者が亡くなった場合、どうなりますか
- 基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が亡くなられた場合、次のとおりとなります。
◎確認書の返送、申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる場合は、その中から新たな世帯主となった人が申請し、給付を受けてください。
(2)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなるので、給付されません。
◎確認書の返送、申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付され、相続の対象となります。
Q15 家計急変世帯の申請期限はいつですか
- 家計急変世帯の申請書は、令和4年9月30日までが申請期限です。
Q16 住民税非課税世帯の給付金が不要の場合、どうすればよいでしょうか
- 郵送された確認書を返送しないか、あるいは、確認書の「給付金が不要である」旨の申出欄にチェックして提出していただければ、給付されません。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
給付金について、鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)
参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
問い合わせ先
鳥取市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金専用ダイヤル
電話番号:0857-30-8250
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8247