ふるさと納税ワンストップ特例制度について更新日:
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合、確定申告・個人住民税申告に代わり、寄附を行う都道府県・市区町村に、住所地への申告の代行を依頼すること(ふるさと納税ワンストップ特例制度)ができます。
依頼をした場合は、確定申告・個人住民税の申告を行う必要はありません。
ただし、次の条件に該当する必要があります。
- 確定申告・個人住民税申告を行う目的が寄附金控除のみであること。
- 寄附を行った都道府県・市区町村の数が5以下であること。
また、ワンストップ特例制度の適用を受けるために申請した場合においても、次の場合に該当したときは、不適用(無効)となります。
- 寄附を行った年の所得について、確定申告を行う必要がある場合(給与所得等の額が2千万円を超える方などが該当します。)
- 寄附を行った年の所得について、確定申告・個人住民税申告を行った場合(申告を行った場合は、寄附金控除の申告も併せて行っておく必要があります。)
- 寄附を行った都道府県・市区町村の数が6以上となった場合
- 寄附を行った年の翌年の1月1日(賦課期日)の住所地の市区町村が、依頼した申告の相手先と異なった場合
※依頼した時点から住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日(必着)までに寄附を行った都道府県・市区町村に変更の届出が必要となります。
※ワンストップ特例制度を利用される場合でも、寄附金受領証明書につきましては送付いたします。大切に保管をお願いいたします。
(1)申請について
鳥取市へ寄附の申込をする際に、本制度の利用を希望された場合は、ワンストップ特例申請書を2~3週間程度で返礼品とは別に送付します。(お礼品の到着と前後する場合がございますのでご了承ください。)
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類(本人確認書類)を添付いただき、同封の返信用封筒にてお送りください。
※年末年始の予定については上記の「年末年始に寄附をされる方へ」をご確認ください。
なお、ワンストップ特例申請書の提出は、寄附を行った年の翌月の1月10日(必着)までに行ってください。
申請に必要な書類
(1)ワンストップ特例申請書
■ワンストップ特例申請書 (第55の5様式)(PDF/951KB)(PDF/649KB)
(2)添付書類(本人確認書類)
1)マイナンバーをお持ちの方
・マイナンバーカードの両面のコピーを添付してください。
2)マイナンバーカードをお持ちでない方
・通知カード表面のコピー(裏面に記載がある場合は裏面もコピー)もしくは個人番号の記載がある住民票の写し
+
本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証など官公庁から発行(発給)された書類(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)など)
(2)申請した後に住所変更や氏名変更があった場合
一度申請をした後に、申請した年の翌年1月1日までの間に、提出したワンストップ特例申請書に記載した事項に変更(電話番号を除く。)があった場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日(必着)までに、次の書類に必要事項を記入のうえ、ご寄附先の都道府県・市町村区へ提出ください。
(3)提出先
〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
鳥取市役所 資産活用推進課 ふるさと納税係 宛
(4)参考
(平成28年度からの適用分 ふるさと納税ワンストップ特例制度)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8137
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