令和4年度国民健康保険料について登録日:
はじめに
令和4年度の保険料算定における変更点は未就学児の均等割が5割軽減となります。
所得割の料率や均等割・平等割の金額は令和3年度と変更ありません。
保険料の計算方法や試算に関しましては、保険年金課(電話:0857-30-8222)までお問合せください。
また、支払い方法につきましては、「国民健康保険料の支払い方法について」をご覧ください。
令和4年度の保険料率
令和4年度の保険料率は以下のとおりです。令和3年度と比べ料率は変更ありませんが賦課限度額が変更になりました。
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 6.1% | 20,900円 | 22,000円 | 65万円 | 加入者全員が負担します。 |
後期高齢者支援金分 (支援分) |
2.7% | 9,200円 | 9,000円 | 20万円 | 後期高齢者医療制度を支えるため、加入者全員が負担します。 |
介護納付金分 (介護分) |
2.2% | 9,200円 | 7,000円 | 17万円 | 40~64歳の加入者が負担します。 |
所得に応じて負担していただく部分です。 | 被保険者一人ずつの定額です。 | 一世帯当たりの定額です。 | 最高102万円 |
軽減判定基準所得
国が定める軽減判定のための基準所得を下回る世帯については、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減区分 | 令和4年度軽減判定基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数*ー1) 以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下の世帯 |
*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円以上)と年金所得者(年金収入⇒65歳未満:60万円以上、65歳以上:110万円以上)の方のことです。
基準所得とは、当該年度の4月1日時点で国保に加入している人全体(擬制世帯主および被保険者)の総所得金額等の合計です(保険料の所得割額を算出するために使用する基準総所得金額とは異なります)。
昭和31年1月1日以前に生まれた人(65歳以上の人)は、公的年金等雑所得から15万円を控除して判定します。
分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
ご注意ください
所得を申告していないと軽減に該当するかどうかの判断ができず、軽減判定されません。前年中に収入(所得)がない人、遺族年金や障害年金等の非課税所得のみの場合でも必ず申告しましょう。
※公的年金以外の収入がなく、公的年金支払報告書を市役所に提出されている方は申告の必要はありません。
そのほかの保険料の軽減・減免制度については、こちらをご覧ください。
保険料の計算方法
■医療分・支援分は、加入者全員に納めていただきます。
■介護分は、40歳以上64歳以下の人に納めていただきます。
(注1)総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、他の所得と区別して計算される先物取引に係る雑所得及び土地建物株式の譲渡所得等の金額(特別控除・繰越控除後)の金額です。総所得金額とは、事業所得(営業等・農業)、不動産所得、利子所得、配当所得(申告分離課税を選択したものを除く)、給与所得、雑所得(公的年金等・その他)、総合譲渡所得(ゴルフ会員権の譲渡等)、一時所得の合計です。
国民健康保険と介護保険
40歳以上の人は介護保険の被保険者として介護保険料を負担することとなります。65歳以上の人は第1号被保険者として原則年金より天引きされ、40歳以上64歳以下の人は第2号被保険者として国保料に上乗せして納めていただきます。
40歳になったときの国保料
40歳の誕生日の属する月(誕生日が1日の場合はその前月)から介護分がかかることになりますので、介護分を追加した変更納付書を翌月に送付いたします。
65歳になるときの国保料
その年度中に65歳になる時は誕生月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの介護分を最初から月割で計算した当初納付書を6月に送付いたします。
年度途中の加入・脱退
年度途中で国保の資格を取得・喪失された場合には月割りで計算します。この場合、保険料は手続きをしたときからではなく、資格を取得・喪失した時点までさかのぼって計算します。
保険料の計算例
※75歳以上は後期高齢者医療制度に加入するので、同世帯でも計算対象外
電子申請
次の申請・届出は「とっとり電子申請サービス」から、インターネットによる手続きができます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8221
FAX番号:0857-20-3906