1高齢者のために

1介護保険制度について

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問い合わせ

長寿社会課(本庁舎)介護保険係
【電話】0857-30-8212
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

1介護保険に加入する人

年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、保険料の納め方などが異なります。
 ア65歳以上の人(第1号被保険者)
 イ40歳~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

2保険料の決め方・納め方

◆ 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

令和3年度~令和5年度にどのくらい介護サービス等が必要かによって算出した保険料の基準額は次のとおりです。

基準額(年額)76,000円

保険料は、基準額をもとに被保険者ごとに所得などに応じて決まります。

保険料
段階
該当する方 算定方法 保険料
(年額)
1 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
本人の前年の合計所得金額等と公的年金等収入額の合計が80万円以下
基準額×0.3 22,800円
2 本人の前年の合計所得金額等と公的年金等収入額の合計が120万円以下 基準額×0.5 38,000円
3 本人の前年の合計所得金額等と公的年金等収入額の合計が120万円超 基準額×0.7 53,200円
4 世帯に市民税課税者がいる 本人の前年の合計所得金額等と公的年金等収入額の合計が80万円以下 基準額×0.85 64,600円
5 本人の前年の合計所得金額等と公的年金等収入額の合計が80万円超 基準額 76,000円
6 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 91,200円
7 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.35 102,600円
8 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.65 125,400円
9 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.85 140,600円
10 本人の前年の合計所得金額が420万円以上620万円未満 基準額×2 152,000円
11 本人の前年の合計所得金額が620万円以上820万円未満 基準額×2.1 159,600円
12 本人の前年の合計所得金額が820万円以上 基準額×2.2 167,200円
合計所得金額等 税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」並びに「公的年金等に係る雑所得」を控除した額。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
公的年金等収入額 国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
合計所得金額 税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額。給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

保険料は、原則として年金から引き去り(特別徴収)されますが、受給されている年金の種類や額によって、納付書で納めていただく(普通徴収)場合があります。

特別徴収 ... 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給されている人で、年金額が年額18万円以上の人は、年金から引き去りします。
普通徴収 ... 年金額が年額18万円未満の人は、市から送付される納付書により金融機関などの窓口で納めます。

☆年金額が年額18万円以上の人でも、次のような場合は、普通徴収になります。

年度の途中で65歳になったときや市外から転入したとき
年度の途中で保険料段階又は年金種類が変更になったとき
年金を担保とした貸付の返済が始まったとき
年金が一時差止、支払調整又は支給停止になったとき

◆ 40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料

保険料は、現在加入している医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。
 保険料の金額は、加入している医療保険によって異なります。
 年度の中途で40歳になられた場合は、誕生月(誕生日が1日の場合は前月)から納めていただきます。

◆ 保険料の減免・軽減制度

保険料の支払猶予・減免

被保険者本人又はその世帯の生計中心者が、災害、疾病、失業、不作などにより一時的に保険料の支払いが困難になった場合、申請により保険料の支払猶予又は減免を受けられるときがあります。

保険料の軽減

収入の少ない人を対象にした軽減制度を設けています。保険料段階が第1段階で、下記の条件を全て満たす人が対象となります。

◆ 保険料を滞納すると

1年以上滞納した場合

サービスを利用したときに、いったん全額を支払っていただきます。その後、申請により保険給付相当分(7割、8割又は9割)が払い戻されます。

1年6カ月以上滞納した場合

滞納している保険料の金額相当分が保険給付される金額から差し引かれることになります。

2年以上滞納した場合

徴収権が時効により消滅することで、保険料を支払うことができなくなります。その場合は、保険料未納期間に応じて、サービス費用の自己負担額が引き上げられるほか、その間は高額介護サービス費の支給等も受けられなくなります。

3サービスの利用

介護が必要になった場合は、まずお住まいの地域の包括支援センターに相談してください。
相談の結果、介護保険サービスの利用を希望する場合は、長寿社会課又は各総合支所市民福祉課で要介護・要支援認定の申請をします。 申請に対する認定は、原則として申請日から30日以内に行われます。ただし、特別の理由がある場合は、30日以内に被保険者に見込期間と理由を通知したうえで、延期されることがあります。なお、認定は、申請の日までさかのぼって有効となります。
 また、介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する場合は、地域包括支援センターが行う基本チェックリストで生活機能の状態を確認します。基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方は、介護予防ケアマネジメント依頼届を提出することで、要介護・要支援認定の手続きを経ることなく介護予防・生活支援サービス事業のサービスを利用することができます。

◆ サービスの利用手順

サービスの利用手順

認定有効期間・更新について

認定有効期間は、原則として申請した月及びその後6カ月間(申請が月の初日の場合は、その月を含めて6カ月間)です。新規申請・変更申請の場合は1年、更新申請の場合は4年まで有効期間が延長されることがあります。引き続き介護が必要な方は、有効期限が終了する60日前から更新申請することができます。
 なお、事業対象者の有効期限は、認定有効期間と同じ6カ月間です、再び基本チェックリストにより基準に該当することが確認できれば(再度の基本チェックリストは、有効期間が終了する30日前から実施可能)、6カ月間延長することができます。

◆ 利用できるサービスの限度額

サービスが利用できる上限額(支給限度額)は、認定された要介護度によって決まります。
 介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センタースタッフと相談しながら利用してください。

【居宅サービス等】

認定区分 事業対象者 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
支給限度額
(1カ月あたり)
50,320円 50,320円 105,310円 167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円

※短期入所サービスの利用は、要介護認定などの有効期間内において、原則としてその半分の日数を超えて利用することはできません。また、連続利用は、最大30日までです。

【施設サービス】

要介護度や入所されている施設の種類などによって利用料は、異なります。

◆ 利用できるサービス

色なしは、要介護1~5の人、   は、要支援1・2の人が利用できるサービスです。なお、事業対象者は、訪問型サービス、通所型サービスのみ利用できます。

  サービスの種類 内容
1 訪問介護 ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴や排泄、食事などの身体介護や調理、掃除などの家事援助を行います。
訪問型サービス
2 夜間対応型訪問介護 夜間に定期的に巡回する訪問介護と、利用者から連絡を受けて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービスです。
3 訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護をします。
介護予防訪問入浴介護
4 訪問看護 医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上のお世話などを行います。
介護予防訪問看護
5 訪問リハビリテーション 医師の指示のもとに、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。
介護予防訪問リハビリテーション
6 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導をします。
介護予防居宅療養管理指導
7 福祉用具貸与 福祉用具の貸し出しを行います。
<対象となる福祉用具>
車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘かい感知機器、移動リフト、手すり、歩行器、歩行補助杖、スロープ(取付け工事のいらないもの)
※  下線の用具は、原則、要介護2~5の人が対象。
介護予防福祉用具貸与
8 通所介護 デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事、機能訓練その他日常生活に必要な介護をします。
通所型サービス
9 地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護です。
10 通所リハビリテーション 医師の指示のもとに、施設などで、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行います。 介護予防通所リハビリテーションでは、運動器の機能向上や栄養改善などを目的とした介護予防のサービスも選択し利用できます。
介護予防通所リハビリテーション
11 認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事その他日常生活に必要な介護をします。
介護予防認知症対応型通所介護
12 短期入所生活介護 短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所していただき、介護をします。
介護予防短期入所生活介護
13 短期入所療養介護 短期間、介護老人保健施設などの施設に入所していただき、医学的管理のもとでの介護をします。
介護予防短期入所療養介護
14 小規模多機能型居宅介護 事業所で入浴や食事その他の日常生活に必要な介護を行う「通い」のサービスのほか、利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスです。
介護予防小規模多機能型居宅介護
15 特定福祉用具購入費 排泄や入浴など貸与になじまない5種類の福祉用具(腰掛便座など)の購入費の一部を支給します。支給対象限度額は、1年間に10万円です。
特定介護予防福祉用具購入費
16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて、ホームヘルパーなどが要介護者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、日常生活上の世話を行ったり、看護師などが療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。
17 看護小規模多機能型居宅介護 訪問看護と小規模多機能型居宅介護など複数のサービスを組み合わせて、効果的なサービスを提供します。
18 住宅改修費 自宅で生活するために必要な手すりの取付け、段差の解消など小規模な住宅改修費の一部を支給します。(新築や増築は対象になりません)工事前に申請が必要です。事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。支給対象限度額は、20万円です。
介護予防住宅改修費

【施設・居住系サービス】

  サービスの種類 内容 利用できる人
19 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、家庭での介護が困難な寝たきりや認知症の人に対し、介護を行う施設です。 要介護3~5
20 地域密着型介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。常に介護が必要で、家庭での介護が困難な寝たきりや認知症の人に対し、介護を行う施設です。 要介護3~5
21 介護老人保健施設 比較的病状が安定し、介護や看護を必要とする人に対し、看護、医学的管理のもとでの介護やリハビリテーションなどを行い、在宅復帰を目指すための施設です。 要介護1~5
23 介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。 要介護1~5
24 特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している人に、その施設が行う介護などのサービスも介護保険サービスとなります。 要介護1~5
介護予防特定施設入居者生活介護 要支援1~2
25 地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29名以下の小規模の要介護者専用の特定施設において介護などを行うサービスです。 要介護1~5
26 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の人が、少人数で共同生活を営めるよう介護などのお世話をします。 要介護1~5
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 要支援2

4サービスを利用したときの自己負担

サービスを利用したときは、サービスの提供を受けた事業者に、かかった費用の1割を支払っていただきます。ただし、下記の所得のある人は、2割又は3割負担になります。なお、サービスの種類によっては、居住費や食費などが実費負担となります。

ア 3割負担になる人

65歳以上の方で合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人

イ 2割負担になる人

65歳以上の方で合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人

合計所得金額 給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
その他合計所得金額 給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

低所得の人などへの負担軽減制度

次の①と②の軽減制度を受けるときは、申請をして、市が発行する「認定証」などの交付を受け、サービスを受けるときに事業者へ提示する必要があります。

申請先
長寿社会課又は各総合支所市民福祉課

◆ 居住費・食費の利用者負担軽減・・・①

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護の居住費(滞在費)・食費について、次のとおり負担限度額が決められます。ただし、配偶者が課税の場合又は預貯金等が要件を超える場合は、第4段階となります。預貯金等の要件は金額の合計が配偶者のいない方は第1段階:1,000万以下、第2段階:650万円以下、第3段階①:550万円以下、第3段階②:500万円以下です。配偶者がいる方は、第1段階:2,000万円以下、第2段階:1,650万円以下、第3段階①:1,550万円以下、第3段階②:1,500万円以下です。(第2号被保険者の方は、配偶者のいない方は1,000万円以下、配偶者がいる方は2,000万円以下となります。)
※第1段階の預貯金等の額の要件は、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者のみ適用。

利用者負担段階 負担限度額(1日あたり)
居住費・滞在費 食費
第1段階 生活保護を受けている人または、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 ユニット型個室 820円 300円
(短期入所:300円)
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 490円
(320円)
多床室 0円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ユニット型個室 820円 390円
(短期入所:600円)
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 490円
(420円)
多床室 370円
第3段階① 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 ユニット型個室 1,310円 650円
(短期入所:1,000円)
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 1,310円
(820円)
多床室 370円
第3段階② 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人 ユニット型個室 1,310円 1,360円
(短期入所:1,300円)
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 1,310円
(820円)
多床室 370円
第4段階 上記以外の人 負担限度額なし 負担限度額なし

※従来型個室の( )内は、介護老人福祉施設に入所又は短期入所生活介護を利用した場合

申請に必要なもの

 本人確認書類(顔写真のあるもの1点、または顔写真のないもの2点)、本人の印鑑(委任状にご本人が自署する場合は必要ありません。)、本人及び配偶者の通帳等の写し

【居住環境の種類】

ユニット型個室 食事や談話ができる共同生活室スペースを併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室
ユニット型個室的多床室 食事や談話ができる共同生活スペースを併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室
従来型個室 食事や談話ができる共同生活スペースがない個室
多 床 室 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋

◆ 社会福祉法人等による利用者負担軽減・・・②

市民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金などが一定条件にあてはまる人については、介護サービス費(1割負担分)、居住費(滞在費)及び食費が軽減されます。
 ただし、居住費(滞在費)及び食費の軽減が受けられるのは、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けている方(①の負担軽減を受けている方)に限ります。

軽減率 利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金を受給している場合は2分の1)
対象となる
サービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)、小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

※生活保護を受けている人については、上記のサービスのうち短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)及び介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設)の個室の居住費(滞在費)が100%軽減されます。

申請に必要なもの

本人確認書類(顔写真のあるもの1点、または顔写真のないもの2点)、本人の印鑑(委任状にご本人が自署する場合は必要ありません。)、本人及び同一世帯員の通帳の写し

◆ 高額介護(介護予防)サービス費の支給

介護保険サービスを利用されたときの自己負担額が下記の所得区分による上限額を超えたときは、差額分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。ただし、本人の実費負担となる食費・居住費・日常生活費などは除きます。また、同一世帯内に2人以上の要介護者がいる場合は、合算することができます。
 高額介護(介護予防)サービス費の申請は、一度行えば、その後は上限額を超えたとき、申請された口座に支給します。

対象となる方 世帯上限額
(1カ月当たり)
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
世帯内のどなたかが市民税を課税されている人 44,400円
世帯全員が市民税非課税 24,600円
  前年の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人  24,600円
15,000円(個人)
  生活保護を受けている人又は老齢福祉年金を受給している人 15,000円(個人)

申請に必要なもの

本人確認書類(顔写真のあるもの1点、または顔写真のないもの2点)、本人の印鑑(委任状にご本人が自署する場合は必要ありません。)、振込先となる金融機関の通帳


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