1高齢者のために

2高額医療・高額介護合算制度

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問い合わせ

長寿社会課(本庁舎) 介護保険係
【電話】0857-30-8212
保険年金課(本庁舎) 国民健康保険係
【電話】0857-30-8222
長寿医療係
【電話】0857-30-8225
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

1 高額医療・高額介護合算制度について

平成20年4月分から高額医療・高額介護合算制度が始まり、両方の自己負担額を世帯で合計して、自己負担限度額を超える金額が支給されるようになりました。

◆算定の対象となる自己負担額

8月1日~翌年7月31日の期間(12カ月)において、介護サービス及び医療の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
 世帯内で「同一の医療保険」に加入している人の自己負担額を合算することができます。同じ世帯でも国民健康保険、職場の健康保険、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、それぞれ別の世帯として算定されます。
※なお、食費、差額ベッド代、介護施設の居住費など保険が使えない費用は、対象外となります。

◆ 各世帯の自己負担限度額

自己負担限度額は8月1日~翌年7月31日の期間(12カ月)で算出します。医療保険の所得区分に応じた自己負担限度額の詳細や運用など、詳しいことはお問い合わせください。

2 申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れ

※国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者は、③の手続きは必要ありません

申請に必要なもの

長寿社会課又は各総合支所市民福祉課の窓口に以下のものをお持ちください。
 介護サービス利用者の介護保険被保険者証、国民健康保険又は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者は、それぞれの被保険者証、支給される場合の振込先となる銀行口座がわかるもの、本人の印鑑(委任状にご本人が自署する場合は必要ありません。)


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