障がい福祉課(本庁舎) 障がい者福祉係
【電話】0857-30-8217
【電話】0857-30-8454
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
1身体障害者手帳の交付
本人又は保護者の申請により、障がいの程度に応じ身体障害者手帳が交付されます。 障がいの種類は、視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、肢体不自由、内部障がいなどで、障がいの等級は1~6級となっています。
2療育手帳の交付
本人又は保護者の申請により知的障がいのある人に療育手帳が交付されます。障がいの程度に応じてA(重度)、B(中軽度)の区分があります。なお、申請後に鳥取県知的障がい者更生相談所又は児童相談所で判定を行います。
3精神障害者保健福祉手帳の交付
本人又は保護者の申請により、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。障がいの等級は1~3級です。