2障がいのある人のために

3障がいのある人のための福祉サービス

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問い合わせ

障がい福祉課(本庁舎) 自立支援係
【電話】0857-30-8218

各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

1訪問系サービス(介護給付)

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。
また、支給決定を受ける際、障害支援区分の認定が必要です(障がいのある児童を除く。)。

名称 サービスの内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。(身体介護) 掃除、調理、買物等の家事、通院の介助を行います。(家事援助、通院等介助、通院等乗降介助)
重度訪問介護 重度の肢体不自由又は重度の知的障がい若しくは精神障がいがあり、かつ、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時において移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
行動援護 知的障がい又は精神障がいにより自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等 包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

2日中活動系サービス(介護給付)

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。

名称 サービスの内容
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
短期入所(福祉型) 自宅で介護する人が病気などの場合、短期間、夜間も含め、障害者支援施設等で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
短期入所(医療型) 自宅で介護する人が病気などの場合、短期間、夜間も含め、医療機関で、医療行為及び入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

3日中活動系サービス(訓練等給付)

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。

名称 サービスの内容
自立訓練
(機能訓練)
身体障がいのある人に、理学療法、作業療法などの必要なリハビリテーションを行い、生活などに関する相談及び助言を行います。
自立訓練
(生活訓練)
知的障がい又は精神障がいのある人に、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
就労移行支援 一般企業等への就労に向けて、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援 (А型) 一般企業等での就労は困難であるが、適切な支援により雇用契約に基づき就労が可能な人に、生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援 (B型) 年齢、心身の状態その他の事情により一般企業等での就労が困難な者のうち、適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難な人に、生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、企業、自宅等への訪問や来所により連絡調整や助言等を行い、就労の継続を図ります。

4居住系サービス(介護給付・訓練等給付)

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。

名称 サービスの内容
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助に加えて、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
施設入所支援 夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

5障害児通所給付

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。

名称 サービスの内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童
発達支援
重度の障がい等により外出が困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童 発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。
放課後等 デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための支援その他必要な支援を行います。
障がい児相談支援 障がい児の心身の状況や、意向・事情などを勘案し、サービス利用計画を作成します。

6地域相談支援給付

名称、サービスの内容は、以下のとおりです。

名称 サービスの内容
計画相談支援 心身の状況や、意向・事情などを勘案し、サービス利用計画を作成します。
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人又は精神科病院に入院している人などの、地域移行に関する相談その他の必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じた事態等の相談その他必要な支援を行います。

7地域活動支援センター

創作的活動や社会との交流促進などの機会の提供を行うとともに、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などの事業を行います。

問い合わせ
サマーハウス 鳥取市湯所町一丁目131 【電話】0857-36-1151

8訪問入浴サービス事業

身体障がいのある人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

対象者
訪問入浴によらなければ入浴が困難な在宅の身体障がいのある人

9日中一時支援事業

障がいのある人の日中の活動の場を確保し、障がいのある人を介護されている人の就労支援および一時的な休息の提供を行います。

対象者
日中に介護する人がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要と本市が認めた障がいのある人

10施設入所障がい児者在宅生活支援事業

障がいのある人の日中の活動の場を確保し、障がいのある人を介護されている人の就労支援および一時的な休息の提供を行います。

11障害支援区分の認定について

介護給付、訓練等給付のサービスの支給決定を受ける際、障害支援区分の認定が必要です。(障がいのある児童を除く。)

障害支援区分の認定について

12利用者負担

サービスの量と所得に応じた負担の仕組み(1割の定率負担。ただし、所得に応じた月額上限の設定があります。)となります。
 また、この定率負担と食費・光熱水費等の実費負担のそれぞれに、市民税が非課税の人に配慮した軽減策が講じられます。また、自立支援給付と地域生活支援事業を同じ月に利用された人は、利用者負担が軽減される場合があります。


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