2障がいのある人のために

4福祉用具、日常生活用具の支給等について

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問い合わせ

障がい福祉課(本庁舎) 自立支援係
【電話】0857-30-8218
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

◆ 補装具費の支給

身体の障がいを補うための義肢、車椅子、補聴器などの補装具の購入・借受け・修理に必要な費用(補装具費)の支給を行います。

対象者
身体障害者手帳を持ち、かつ、補装具費の支給が必要と認められる人
※購入、修理した後の申請や、労災、介護保険など別制度で支給が受けられる場合などは、助成が受けられません。
費用
1割負担となります。ただし、世帯員の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

◆ 日常生活用具の給付

障がいのある人の日常生活を便利にするため、日常生活用具の給付を行います。

対象者
心身障がいのある人(種目ごとに障がいの種類、程度、年齢などについて制限があります。)
給付品目
視覚障がい(盲人用時計、拡大読書器など)
聴覚障がい(FAX、屋内信号装置など)
肢体不自由(特殊ベッド、入浴補助用具など)
ぼうこう・直腸機能障がい(ストマ用装具)
知的障がい(頭部保護帽、火災警報器など)
脳原性運動機能障がい(紙おむつなど)
費用
1割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

◆ 聴覚障がい児補聴器購入助成事業

補聴器の装用により言語の獲得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器の購入費用等の一部を助成します。

対象者
身体障害者手帳の交付対象とならない4分法平均聴力が30デシベル以上難聴児(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)
費用
3分の1負担となります。ただし、所得に応じて助成対象外となる場合があります。

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