7保健・医療事業

3医療費助成について

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1自立支援医療

問い合わせ

障がい福祉課(本庁舎)
自立支援係
【電話】0857-30-8218
【電話】0857-30-8455

鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

◆ 更生医療

身体に障がいのある人が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に更生医療の給付が受けられます。

対象者
身体障害者手帳を所持する18歳以上の人
費用
原則、医療費の1割負担となります。

◆ 育成医療

18歳未満で身体に障がい又は疾患がある児童で、その障がい又は疾患を軽減・除去するための医療を受けられた場合に育成医療の給付が受けられます。

対象者
18歳未満で身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある児童
費用
原則、医療費の1割負担となります。

◆ 精神通院医療

精神疾患の治療のため、継続的に通院されている人は、精神通院医療の給付が受けられます。有効期間は、1年間です。継続の場合は、更新手続きが必要となります。

費用
原則、医療費の1割負担となります。

2特別医療費助成

問い合わせ

保険年金課(本庁舎)
医療助成係
【電話】0857-30-8223

鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

◆ 障がい者医療費助成

障がいのある人が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。

対象者
身体障害者手帳1・2級の人
療育手帳に「特別医療該当」と記載されている人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
(本人の前年所得が一定の金額未満の人が対象)
助成額
医療費の全額又は一部(本人及び世帯員の市民税の課税状況により月額負担金上限額が定められています。)
※上記以外の人で、次の要件に該当する人は、医療費から月額負担金を除いた全額~半額の助成が受けられます。
要件
障害者手帳を所持している。
70歳未満で所得税及び市民税が非課税である。

◆ 小児医療費助成

小児の医療費の一部を助成します。

申請に必要なもの
健康保険証(対象となる小児のもの)
申請場所
保険年金課(本庁舎1階13番窓口)
各総合支所 市民福祉課
※18歳に達する年度末までが対象。

◆ 特定疾病医療費助成

20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている疾患にかかっている人の対象疾病に係る医療費の一部を助成します。
 なお、先天性代謝異常は、20歳以上も対象となる場合があります。

申請に必要なもの
健康保険証(対象者のもの)
医師の医療意見書または、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証
申請場所
保険年金課(本庁舎1階13番窓口)
各総合支所 市民福祉課

◆ ひとり親家庭医療費の助成

ひとり親家庭で、18歳に達する年度末までの児童及び親に医療費の一部を助成します。ただし、所得税非課税世帯に限ります。

申請に必要なもの
健康保険証(対象児童及び親のもの)
転入者の場合、前年中の所得課税証明書
申請場所
保険年金課(本庁舎1階13番窓口)
各総合支所 市民福祉課

3未熟児養育医療費の助成

問い合わせ

保険年金課(本庁舎)
医療助成係
【電話】0857-30-8223

各総合支所市民福祉課(詳細はこちら

身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が入院養育を必要と認めて、指定の医療機関で入院治療を行う場合を対象に、医療費の一部を助成する制度です(転入者の場合、前年中の所得課税証明書が必要です。)。

申請に必要なもの
健康保険証(対象となる乳児のもの)、医師の養育医療意見書
申請場所
保険年金課(本庁舎1階13番窓口)
各総合支所 市民福祉課

4特定医療費(指定難病)医療費助成

問い合わせ

保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532

難病の患者に対する医療等に関する法律(いわゆる「難病法」)に基づき、「指定難病」の認定を受けた場合、治療等にかかる医療費の助成を受けることができます。

対象となる疾病
病のうち国が定めた基準に該当する338疾病(令和3年11月~)
費用
原則、医療費の2割負担となります。ただし、世帯の所得等に応じて、月額自己負担上限額が設けられています。
※詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
申請場所
保健医療課 感染症・疾病対策係

5肝炎治療の医療費助成

問い合わせ

保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532

B型及びC型肝炎のインターフェロン・インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費の助成を受けることができます。

助成の内容
対象となる医療費について、自己負担限度額(所得状況に応じて月額1万円又は2万円)を超えた額を助成
申請に必要なもの
申請書
診断書
健康保険証の写し
世帯全員の住民票の写し、所得課税証明書 など
※詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
申請場所
保健医療課 感染症・疾病対策係

6肝炎ウイルス初回精密検査費用の助成

問い合わせ

保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532

過去1年以内に市町村や県・職域で実施する肝炎ウイルス検査または妊婦健診や手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方を対象に、指定の医療機関での初回の精密検査費用を助成します。ただし、肝機能に関連して保健所が定める項目のみが対象となります。

申請に必要なもの
領収書
診療明細書
肝炎ウイルス検査(市町村、県・職域が実施したもの)の結果通知書または、肝炎ウイルス検査結果の記載された母子保健手帳または術前検査結果通知書とその後に受けた手術に関する診療明細書
通帳等振込口座番号のわかるもの
印鑑
※詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
申請場所
保健医療課 感染症・疾病対策係

7肝炎定期検査費用の助成

年度内で2回を限度に定期検査費用を助成します。ただし、肝機能に関連して保健所が定める項目のみが対象となります。また、治療費は対象外です。

対象者
以下のすべての要件に該当する鳥取県東部の市町村に在住する人
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む。)と診断された人。ただし、無症候性キャリアの人は、対象外です。
住民税非課税世帯に属する人又は市町村民税所得割課税年額が235,000円未満の世帯に属する人(住民票で同じ世帯に属する全ての人が住民税非課税又は市町村民税課税年額が235,000円未満の世帯)
※ただし、扶養義務配偶者以外の者で相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない者は、合算対象から除外できる。
肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない人
フォローアップに同意した人
申請に必要なもの
領収書
診療明細書
世帯全員の住民票の写し(住所が鳥取市の場合は、省略可)
世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類
精密検査実施医療機関の医師が記載した診断書
通帳等振込口座番号のわかるもの
印鑑
※詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
申請場所
保健医療課 感染症・疾病対策係

8石綿健康被害救済制度

問い合わせ

保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532

石綿による健康被害の救済に関する法律が平成18年に施行され、石綿による健康被害者及び遺族で、労災補償等の対象とならない人に対して、独立行政法人環境再生保全機構が救済給付の支給を行っています。
 ※制度の詳細については、問い合わせ先へご確認ください。

申請場所
保健医療課 感染症・疾病対策係

9小児慢性特定疾病医療費助成

問い合わせ

健康・子育て推進課(駅南庁舎)
子育て支援係
【電話】0857-30-8584

児童福祉法に基づき、18歳未満の児童(18歳到達後も治療が必要であると認められる場合は、20歳まで)について小児慢性特定疾病に係る医療費の一部の助成を受けることができます。

対象となる疾病
が定めた基準に該当する小児慢性特定疾病及びこれに付随して発生する傷病に関する医療が対象となります。
申請に必要なもの
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
指定医が作成した医療意見書
健康保険証の写し等
※詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
申請場所
健康・子育て推進課(駅南庁舎)子育て支援係

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