1自立支援医療
障がい福祉課(本庁舎)
自立支援係
【電話】0857-30-8218
【電話】0857-30-8455
鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
身体に障がいのある人が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に更生医療の給付が受けられます。
18歳未満で身体に障がい又は疾患がある児童で、その障がい又は疾患を軽減・除去するための医療を受けられた場合に育成医療の給付が受けられます。
精神疾患の治療のため、継続的に通院されている人は、精神通院医療の給付が受けられます。有効期間は、1年間です。継続の場合は、更新手続きが必要となります。
2特別医療費助成
保険年金課(本庁舎)
医療助成係
【電話】0857-30-8223
鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
障がいのある人が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。
小児の医療費の一部を助成します。
20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている疾患にかかっている人の対象疾病に係る医療費の一部を助成します。
なお、先天性代謝異常は、20歳以上も対象となる場合があります。
ひとり親家庭で、18歳に達する年度末までの児童及び親に医療費の一部を助成します。ただし、所得税非課税世帯に限ります。
3未熟児養育医療費の助成
保険年金課(本庁舎)
医療助成係
【電話】0857-30-8223
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が入院養育を必要と認めて、指定の医療機関で入院治療を行う場合を対象に、医療費の一部を助成する制度です(転入者の場合、前年中の所得課税証明書が必要です。)。
4特定医療費(指定難病)医療費助成
保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532
難病の患者に対する医療等に関する法律(いわゆる「難病法」)に基づき、「指定難病」の認定を受けた場合、治療等にかかる医療費の助成を受けることができます。
5肝炎治療の医療費助成
保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532
B型及びC型肝炎のインターフェロン・インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費の助成を受けることができます。
6肝炎ウイルス初回精密検査費用の助成
保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532
過去1年以内に市町村や県・職域で実施する肝炎ウイルス検査または妊婦健診や手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方を対象に、指定の医療機関での初回の精密検査費用を助成します。ただし、肝機能に関連して保健所が定める項目のみが対象となります。
7肝炎定期検査費用の助成
年度内で2回を限度に定期検査費用を助成します。ただし、肝機能に関連して保健所が定める項目のみが対象となります。また、治療費は対象外です。
8石綿健康被害救済制度
保健医療課(駅南庁舎)
感染症・疾病対策係
【電話】0857-30-8532
石綿による健康被害の救済に関する法律が平成18年に施行され、石綿による健康被害者及び遺族で、労災補償等の対象とならない人に対して、独立行政法人環境再生保全機構が救済給付の支給を行っています。
※制度の詳細については、問い合わせ先へご確認ください。
9小児慢性特定疾病医療費助成
健康・子育て推進課(駅南庁舎)
子育て支援係
【電話】0857-30-8584
児童福祉法に基づき、18歳未満の児童(18歳到達後も治療が必要であると認められる場合は、20歳まで)について小児慢性特定疾病に係る医療費の一部の助成を受けることができます。