年金制度は、老後や思わぬ事故にあったときに、年金を支給して生活を支える制度です。加入していた制度により、基礎年金(国民年金)、厚生年金、各種共済などがあります。基礎年金の給付は次のようになっていますが、それぞれに受給要件がありますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
<国民年金関係>
保険年金課(駅南庁舎)
年金係
【電話】857-30-8224
各総合支所市民福祉課(詳細はこちら)
鳥取年金事務所
【電話】0857-27-8311(代表)
<厚生年金関係>
鳥取年金事務所(各共済組合)
※平成27年10月から共済年金は、厚生年金に統一されています。問い合わせは、各共済組合でも受け付けます。
1老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間を含む。)が原則として10年以上ある人が65歳になったときから、生涯受けられる年金です。
受け始める年齢を決めることができます
老齢基礎年金は、原則として65歳からの受給ですが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に減額された繰上げ支給の老齢基礎年金を、また66歳以後に増額された繰下げ支給の老齢基礎年金を、受け取ることもできます。
請求した時の年齢によって支給率(65歳の支給率を100%にした場合)が違います。
※請求日に応じて月単位で0.5%ごとに変わります。
(例) | 60歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率70% |
61歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率76% | |
62歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率82% | |
63歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率88% | |
64歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率94% |
●一度決めた減額率は生涯を通して変更できません。
●繰上げ支給を受けた後は、事後重症などによる障害基礎年金の請求はできません。
繰上げ支給と同様、請求した時の年齢によって支給率(65歳の支給率を100%にした場合)が違います。
※請求日に応じて月単位で0.7%ごとに変わります。
(例) | 66歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率108.4% |
67歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率116.8% | |
68歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率125.2% | |
69歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率133.6% | |
70歳で請求した場合 | ・・・ | 支給率142.0% |
2障害基礎年金
国民年金の加入中(60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給を開始していない国内在住の人を含む。)に初診日がある病気やけがにより国民年金の障害等級の1級又は2級に該当し、納付要件を満たしているときに支給されます。
20歳に達する前に初診日がある障がいについては、20歳に達したとき、国民年金の障害等級1級又は2級に認定されれば受けられます(障害者手帳の等級とは別の基準で認定されます。)。
3遺族基礎年金
国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」、又は「子」に支給されます。
子が18歳に達した年度末(障がいがある場合は、20歳)で受給資格がなくなります。
ご相談ください
「保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」の手続きを!
保険料の納付が困難なときは、所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「半額納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」があります。
日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、保険料の全額又は一部の納付が免除されます。
「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」の前年所得が審査の対象です。
日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
「申請者本人」「申請者の配偶者」の前年所得が審査の対象です。
日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
「申請者本人」の前年所得が審査の対象です。
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた人へ
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間になりますが、将来の年金受給額は少なくなります。免除などの承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます(追納といいます。)。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されますので、追納をお勧めします。