鳥取市

令和4年食品衛生協会が発行している会報の広告について登録日:

 令和4年6月に発行された鳥取食品衛生協会の会報について、一部鳥取市保健所生活安全課が作成したページに関連する解説ページです。早急に対応が必要な内容を掲載しております。ご不明点がございましたら、当課までご相談ください(0857-30-8552)。

1.食品衛生法(HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理)の改正について

 HACCPに沿った衛生管理は、令和3年6月1日から義務化されています。あみだくじの結果、大凶や小吉となったあなた、今すぐ以下のページを確認後、HACCPに沿った衛生管理を開始してください。

〇HACCPに沿った衛生管理については、こちら

2.食品衛生法(営業許可)の改正について

 平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可制度の見直しがされました。これに伴い漬物製造業などが新設され、新たに営業を開始される事業者を除き、令和6年5月31日までに許可を取得する必要があります。

〇新たな営業許可制度については、こちら

〇営業許可の手続きについては、こちら

3.食品衛生法(営業届出)の改正について

 広告のように、食品を製造・加工し、スーパーや道の駅等で販売する際には、営業届の提出が必要です。

 平成30年6月の食品衛生法改正により、営業届出制度が創設されました。現在営業されている方について、経過措置期間は終了しておりますが、順次受付をしております。届出がまだの方は、お早めにお願いします。また、新たに営業を始める際は、事前に届出が必要となります。

 対象となる営業の例は以下のとおりです。

(1)製造・加工業

・営業許可が不要な食品を製造・加工する場合(もち、かきもち、水煮、こんにゃく、黒にんにくなど)

(2)販売業

・営業許可が不要な食品を販売する場合(スーパーや食料品販売店など)

 ※常温で長期間保存可能なものを除く

〇営業届出制度については、こちら

4.食品表示法(原料原産地表示)の改正について

 平成29年9月1日より、新たな加工食品の原料原産地表示制度が施行され、経過措置期間を経て、令和4年4月1日に完全施行されました。

表示が免除される場合や、令和4年3月までに製造したものを除き、原料原産地表示が対応できていない場合、食品表示法違反となります。対応ができていない方は、早急に改善してください。

※広告では、SNS風に営業者さんと担当職員がやりとりしておりますが、実際にはこのようなやり取りはできません。ご了承ください。

〇改正の詳細は、こちら(消費者庁のHP)

 

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962

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