鳥取市

後期高齢者医療 死亡時の手続きについて更新日:

鳥取市で後期高齢者医療制度へ加入されている方(被保険者)が亡くなられた場合の手続きについては、次のとおりです。

 


項目

手続きに必要なもの等

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者(葬祭を行った方)に対して葬祭費の支給があります。
支給金額は2万円で、申請できるのは葬祭日の翌日から2年間です。

【申請できる方】
葬祭執行者(葬祭を行った方)

≪窓口で申請する場合≫
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
 (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
・葬祭執行者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
  顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
 ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給さ
  れたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点))も必要
・葬祭執行者の口座のわかるもの
 ※葬祭執行者以外の口座に振り込みを希望される場合は、
  (1)振込口座のわかるもの (2)口座名義人の認め印(朱肉で押すもの)
  (3)葬祭執行者の認め印(朱肉で押すもの) も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が葬祭執行者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【申請に必要なもの】
・葬祭執行者のマイナンバーカード
・葬祭執行者であることを証明する書類(火葬許可証)

【申請フォーム】はこちら

申立・誓約書

亡くなられた被保険者に係る後期高齢者医療給付費がある場合に、法定相続人等に給付するための手続きです。

【手続きできる方】
法定相続人(相続人代表者)・遺言執行者・相続財産管理人・遺産承継業務受任者
※相続人代表者とは、被保険者から見た続柄で次の方のうち、優先順位が上の人
 優先順位 (1)配偶者 (2)子 (3)孫 (4)父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪
※遺言執行者・相続財産管理人・遺産承継業務受任者の場合、証明書類が必要

≪窓口で手続きする場合≫
【手続きに必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
 (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
・相続人代表者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
  顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
 ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給さ
  れたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点))も必要
・相続人代表者の口座のわかるもの
 ※相続人代表者以外の口座に振り込みを希望される場合は、
  (1)振込口座のわかるもの (2)口座名義人の認め印(朱肉で押すもの)
  (3)相続人代表者の認め印(朱肉で押すもの) も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が相続人代表者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【手続きに必要なもの】
・相続人代表者のマイナンバーカード
・被保険者の本人確認ができるもの
 (亡くなられた被保険者の保険証・運転免許証など官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら

保険料還付 相続人代表者指定届兼口座振込依頼書

保険料の還付がある場合に、法定相続人等に還付するための手続きです。
保険料は亡くなられた月の前月分(月末に亡くなられた場合は当月分)までを月割計算し、納めすぎとなった場合に還付します。
なお、保険料に未納がある場合は、法定相続人等に請求します。

【手続きできる方】(申立・誓約書の場合と同様)
法定相続人(相続人代表者)・遺言執行者・相続財産管理人・遺産承継業務受任者
※相続人代表者とは、被保険者から見た続柄で次の方のうち、優先順位が上の人
 優先順位 (1)配偶者 (2)子 (3)孫 (4)父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪
※遺言執行者・相続財産管理人・遺産承継業務受任者の場合、証明書類が必要

≪窓口で手続きする場合≫
【手続きに必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)
 (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
・相続人代表者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
  顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

 ※代理人が手続きされる場合は、(1)代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給
  されたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点)) (2)相続人代表者の認
  め印(朱肉で押すもの) も必要
・相続人代表者の口座のわかるもの
 ※相続人代表者以外の口座に振り込みを希望される場合は、
  (1)振込口座のわかるもの (2)相続人代表者の認め印(朱肉で押すもの) も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が相続人代表者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【手続きに必要なもの】
・相続人代表者のマイナンバーカード
・被保険者の本人確認ができるもの
 (亡くなられた被保険者の保険証・運転免許証など官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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