鳥取市

令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になりました!更新日:

▼1.現況届の提出が原則不要になりました

▼2.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました

▼3.よくある質問

1.現況届の提出が原則不要になりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は、以下の(1)~(5)に該当する方を除き現況届の提出は不要です。

※該当の方には、6月上旬に現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。以下の(1)~(5)に該当する方で、現況届が届いていない方はお問い合わせください。

※提出が遅れますと6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳥取市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、鳥取市から提出の案内があった

現況届の提出にかかわらず、以下の変更事項があった方は窓口に届出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)※公務員以外の方は、3歳未満の児童を養育する受給者のみ
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が、下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

《児童手当等支給額》

  • 所得額が下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
  • 所得額が下記表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
  • 【新設】(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

公簿での所得の確認、審査後、支給金額に変更がある場合や、支給がされない場合は、鳥取市から通知書を送付します。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。⇒詳しくは、こちらをご確認ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表》

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 収入額(目安) (2)所得上限限度額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円

1071万円

1人 660万円 875.6万円

896万円

1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

※扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数です。

※老人扶養対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額は上記所得制限限度額に老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

※扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算した額

※その他所得額より控除できるもの

 一律控除 8万円

 普通障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円

 特別障害者控除 40万円

 寡婦特例控除 35万円(令和3年5月まで)

 ひとり親控除 35万円(令和3年6月から)

 老人扶養親族・老人控除対象配偶者 6万円

 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額

  給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 10万円

※平成30年6月以降の児童手当に係る所得判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。(特に申出等は必要ありません。)

3.よくある質問

Q1.現況届が届きません。

A1.毎年全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。引き続き提出が必要な方へのみ、6月上旬に、現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。

Q2.所得上限限度額以上となったため、児童手当の受給資格を喪失しました。翌年度の所得が、所得上限限度額を下回った場合、手続きは必要でしょうか。

A2.改めて認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出は市県民税納税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に行ってください。また、その年度内に税更生を行い、所得が所得上限限度額を下回ることとなった場合でも同様にお手続きが必要です。

Q3.支給区分(児童手当 or 特例給付 or 支給なし)の変更は、どうやって確認できますか。

A3.審査後、支給金額に変更がある場合や、支給がされない場合は、9月下旬頃に鳥取市から通知書を送付します。

4.その他

制度改正案内チラシ(PDF/648KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部こども家庭局こども未来課
電話番号:0857-30-8491
FAX番号:0857-20-3907

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