とっとり市報 HTML版
2022.6 No.1142

特集 みんなで今を乗りきろう新型コロナウイルス感染症支援

保健医療課からのお知らせ

問い合わせ駅南庁舎保健医療課 TEL0857-30-8533 FAX0857-20-3962
グラフ:推定感染経路別割合

家庭内の感染が多く確認されています。変異株に対しても基本的な感染防止対策は有効です。引き続き感染防止対策へのご協力をお願いします。

市民のみなさんへのお願い

  • マスク着用、手洗い、換気、消毒など基本的な感染予防対策を改めて徹底しましょう。
  • 改めて家庭内での感染予防対策の再確認をお願いします。
  • 健康管理を徹底し、体調が悪いときには無理せず休みましょう。
  • 感染拡大防止・重症化予防のため、ワクチン接種をご検討ください。

4回目接種のお知らせ

問い合わせ鳥取市新型コロナワクチン接種専用ダイヤル TEL0857-30-8535

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化を予防するため、新型コロナワクチンの4回目接種を実施します。(接種費用は無料)

【対象者】

  1. 60歳以上の人

    ※接種券は3回目接種から5カ月経過する人に順次送付

  2. 18歳以上60歳未満で「基礎疾患がある人」または「その他重症化リスクが高いと医師が認める人」

    ※接種券を希望する人は要申請

【ワクチンの種類】

「ファイザー社ワクチン」または「武田/モデルナ社ワクチン」

【接種場所】

接種できる医療機関のご案内は、接種券に同封します。

※詳しくは、本市公式ウェブサイトなどをご確認ください。

※ワクチン接種は任意であり、強制ではありません。

QRコード4回目接種

鳥取市オミクロン株影響対策緊急応援金

問い合わせ本庁舎経済・雇用戦略課(48番窓口)
TEL0857-30-8255(給付金専用ダイヤル) FAX0857-20-3947

オミクロン株などによる新型コロナウイルス感染拡大により売り上げが減少した市内事業者の経営を下支えするため、応援金を支給します。

【対象者】

いずれの要件も満たしていること(業種問わず)

  1. 鳥取市内に事務所または事業所を有していること
  2. 『鳥取県』オミクロン株影響対策緊急応援金(県応援金)を受給していること

【支給額】市応援金+加算金

  • 市応援金:県応援金(加算分は除く)の額に応じて、次のとおり
    県応援金(加算は除く)市応援金
    20万円以下県応援金と同額(上限10万円)
    30万円15万円
    40万円30万円
  • 加算金:市内に複数の鳥取県新型コロナ安心対策認証店を有する場合、2店舗目以降について加算
    加算金=2店舗目以降の認証店舗数×市応援金(上限15万円/店舗)

【申請】

申請書兼請求書と振込先口座の確認できる書類を、令和4年7月29日(金)までに郵送で問い合わせ先まで。または本市公式ウェブサイト(電子申請)で申請。 ※ファクシミリで申請はできません。

鳥取赤十字病院に感謝状をお贈りしました

問い合わせ駅南庁舎保健総務課 TEL0857-22-5163 FAX0857-20-3964

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、鳥取市保健所の疫学調査に基づき、感染の疑いがある人などに行う行政検査が増加しています。鳥取赤十字病院では、平日休日を問わず、多くの行政検査に迅速に対応いただき、感染拡大防止に貢献していただいています。

本市では、感謝の意を表し、3月30日に市長から感謝状をお贈りしました。

写真
鳥取赤十字病院院長 竹内裕美(たけうちひろみ)さん(左から4番目)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金「家計急変世帯向け」

問い合わせ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金班 TEL0857-30-8250(専用ダイヤル)

【対象世帯】

次の1から3までのすべての要件を満たす世帯。ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養に入っている人のみの世帯は除く。

  1. 申請時点で鳥取市に住民票のある世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となった世帯
  3. 臨時特別給付金(住民税非課税世帯向け)の給付を受けていない世帯

※令和4年度分の住民税均等割の課税決定以降に令和3年1月から12月までの収入により申請する場合は、令和4年度住民税非課税であることが必要

【給付金額】

1世帯あたり10万円

【申請方法】

申請書などが必要ですので、本市公式ウェブサイトでダウンロードまたは問い合わせ先にご連絡ください。

【申請期限】

令和4年9月30日(金)

【申請先】

  • 郵送の場合:本庁舎地域福祉課
  • 窓口の場合:本庁舎1階福祉総合窓口(13番窓口)

※詳しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。

市税・国民健康保険料の納付の猶予制度

問い合わせ本庁舎収納推進課(21番窓口) TEL0857-30-8162 TEL0857-30-8163 FAX0857-20-3920

新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が減少して市税・国民健康保険料の納期限内のお支払いが難しい場合には、次のような制度があります。納付が困難な場合は放置せず、お早めにご相談ください。

※制度の詳細や申請方法については、問い合わせ先までご相談ください。

1 徴収猶予

傷病や休廃業、災害などの特別な事情により、納期限内に市税・国民健康保険料を一度に納付できないと認められるとき、申請により徴収を一定期間猶予する制度

【徴収猶予期間】

  • 市税:原則1年以内(最長2年以内)
  • 国保料:6カ月以内

【申請期限】

令和5年3月31日まで(コロナを理由とする場合)

2 換価の猶予

市税・国民健康保険料を一度に納付することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき、申請により財産の差押えや換価(売却)を一定期間猶予する制度

【申請期限】

納期限から6カ月以内

【換価の猶予期間】

原則1年以内(最長2年以内)