開発許可等の事前相談について登録日:
事前相談について
事前相談は、開発行為や建築行為等の構想段階で都市計画法上の手続きの要否や市街化調整区域の立地基準への適合性をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等にかかる手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
都市計画法上の許可等の必要性や建て替えの可否について、事前相談を受けて、必要な資料をご提示いただいたうえで判断します。
事前相談を受けた案件については、建築指導課内で協議のうえ、後日回答いたします。
相談窓口:都市整備部建築指導課(市役所本庁舎5階 51番窓口)
相談に必要な資料:以下のとおりです。
1.市街化調整区域内の事前相談に必要な資料
■相談に必要な資料
□ 公図の写し
□ 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
□ 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
※線引きの日(昭和45年12月28日)以前から建築物が存在していたことを証明する場合などに役立つ場合があります。許可を要しないものとして取扱う場合などに使用します。
□ 土地または建物の閉鎖登記簿
※現在が更地でも、線引きの日(昭和45年12月28日)以前から建築物が存在していたことを証明する場合などに役立つ場合があります。
□ 過去の各種許可証明書、建築確認通知書等
□ 固定資産評価証明書(固定資産課税台帳に登録されていることの証明)
※登記事項証明書で線引きの日(昭和45年12月28日)以前から建築物が存在していたことが証明ができない場合などは、このような資料を勘案して確認する場合があります。
(注意)開発許可等の判断に時間を要する場合や、継続協議となり上記のほかに判断に必要な追加の資料を提出いただく場合があります。市街化調整区域については、原則として開発行為や建築物の建築を行うことができませんので、事前の相談が重要です。
2.市街化区域についての事前相談に必要な資料
■相談に必要な資料
□ 配置図(現況、計画)
□ 平面図(現況、計画)
□ 横断図(断面図)
□ 公図の写し
□ 地積測量図
□ 土地の全部事項証明書
このページに関するお問い合わせ先
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