住宅用家屋証明について更新日:
住宅用家屋証明について
個人が住宅を新築または取得し、自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記手続き(所有権保存・所有権移転・抵当権設定)の際にかかる登録免許税が軽減されます。
この軽減を受けるためには市長が発行する住宅用家屋証明が必要となります。
軽減後の税率
現行法での適用期間は令和6年3月31日までです。
登記の種類 |
課税標準 |
本則 | 住宅用家屋証明があるとき | ||
---|---|---|---|---|---|
一般住宅 |
特定認定長期優良住宅 |
認定低炭素住宅 |
|||
所有権の保存登記 |
不動産価格 |
1,000分の4 |
1,000分の1.5 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
所有権の移転登記 |
不動産価格 |
1,000分の20 |
1,000分の3 |
1,000分の2(戸建て) 1,000分の1(マンション) |
1,000分の1 |
抵当権の設定登記 |
債権金額 |
1,000分の4 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
- 登録免許税の税率等の詳細は鳥取地方法務局(TEL:0857-22-2293)へご相談ください。
-
特定認定長期優良住宅については平成21年6月4日から、認定低炭素住宅については平成24年12月4日から、令和6年3月31日までの新築・取得・入居に限ります。
- 特定認定長期優良住宅:構造および設備上長期にわたって良好な状態で使用できるよう「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の規定により建築された住宅
- 認定低炭素住宅:二酸化炭素の排出の抑制に資することが「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定により確認された住宅
必要書類と条件
該当するものを選択してください。
マンション、建売等の建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
個人が新築した場合
証明を受ける条件
- 個人が居住するため建築した、新築後1年以内の住宅用家屋
- 申請者が居住の用に供すること
- 延べ床面積が50平方メートル以上
- 自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%を超える家屋
必要書類
申請に必要な書類は窓口に設置してありますが、下記からダウンロードすることもできます。
必要事項をご記入の上(委任状は必ず依頼者本人が記入してください)窓口までお持ちください。
また、窓口に来られる方の本人確認を実施していますので、本人確認書類を用意してください。
ご利用にあたっては「市民課申請書ダウンロードサービスのご案内」のページの「ご利用上の注意」をよくお読みください。
※郵送で請求の場合は、住宅用家屋証明発行に必要な書類に加え、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封してください。
1 | 証明書交付申請書 | 証明書交付申請書(PDF/105KB) |
2 | 住宅用家屋証明申請書 | 住宅用家屋証明申請書(PDF/88KB) |
3 |
次のa、b、cのいずれか a 「登記完了証(書面申請)」と「表示登記申請書(法務局に提出するもの)」の写し b 「登記完了証(電子申請)」 c 「登記事項全部証明書」 |
※「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも代用できます。 |
4 | 住民票 | |
5 | 建築確認済証 | ※建築確認を要しない家屋については、建築工事請負書、設計図書その他の建築主、建築場所、耐火性能、居住部分等が確認できる書類 |
6 | 平面図 (間取りが分かるもの) |
|
7 | 特定認定長期優良住宅の場合、「認定通知書」+「申請書の副本」 | |
8 | 認定低炭素住宅の場合、「認定通知書」+「申請書の副本」 |
※未入居の(未転居)の場合は、1~8に加えて下記の書類が必要です。
9 |
申立書(本人の署名・押印) 原本 ※申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度までです。それを超える場合は、転居できないやむを得ない具体的な理由(病気療養、転勤、子供の学校の関係等)を記載のうえ、ご相談ください。 |
申立書(未入居の場合)(PDF/55KB) |
10 |
現在の家屋の処分方法を証明する書類 ※社宅等に入居している場合で、住民票に◎◎社宅、アパート名等が明示されていれば、証明する書類は不要です。
|
売却:「売買契約(予約)書」「媒介契約書」等売却を証明する書類 賃貸:「賃貸借契約(予約)書」「媒介契約書」等賃貸借を証明する書類 借家、社宅、間借等自己所有でない場合:「賃貸借契約書」「使用許可証」「家主の証明書」「社宅証明書」 親族が住む場合:当該親族の申立書(署名および押印があるもの) |
※抵当権の設定のみに使用する場合は、1~10に加えて下記の書類が必要です。
11 | 抵当権の設定に係る債権が確認できる書類 | 「金銭消費貸借契約書」、「売買契約書」等 |
マンション、建売等の建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
証明を受ける条件
- 取得後1年以内の住宅用家屋
- 申請者が居住の用に供すること
- 延床面積が50平方メートル以上
- 自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%を超える家屋
- 区分所有に係る家屋(分譲マンション等)のときは、耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること(贈与、相続等は、対象外です)
必要書類
申請に必要な書類は窓口に設置してありますが、下記からダウンロードすることもできます。
必要事項をご記入の上(委任状は必ず依頼者本人が記入してください)窓口までお持ちください。
また、窓口に来られる方の本人確認を実施していますので、本人確認書類を用意してください。
ご利用にあたっては「市民課申請書ダウンロードサービスのご案内」のページの「ご利用上の注意」をよくお読みください。
※郵送で請求の場合は、住宅用家屋証明発行に必要な書類に加え、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封してください。
1 | 証明書交付申請書 | 証明書交付申請書(PDF/105KB) |
2 | 住宅用家屋証明申請書 | |
3 |
次のa、b、cのいずれか a 「登記完了証(書面申請)」と「表示登記申請書(法務局に提出するもの)」の写し b 「登記完了証(電子申請)」 c 「登記事項全部証明書」 |
※「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも代用できます。 |
4 | 住民票 | |
5 | 建築確認済証 | ※建築確認を要しない家屋については、建築工事請負書、設計図書その他の建築主、建築場所、耐火性能、居住部分等が確認できる書類 |
6 | 平面図 (間取りが分かるもの) |
|
7 |
「売買契約書」(取得日がわかるもの)、「譲渡証明書」、「売渡証明書」、「登記原因証明情報」等 ※競落の場合は、競落したことが確認できる書類(売却許可決定通知書および代金納付期限通知書) |
|
8 |
家屋未使用証明書 原本 (建築後使用されたことがないことの証明) |
|
9 |
特定認定長期優良住宅の場合、「認定通知書」+「申請書の副本」 |
|
10 | 認定低炭素住宅の場合、「認定通知書」+「申請書の副本」 |
※未入居の(未転居)の場合は、1~10に加えて下記の書類が必要です。
11 |
申立書(本人の署名・押印) 原本 ※申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度までです。それを超える場合は、転居できないやむを得ない具体的な理由(病気療養、転勤、子供の学校の関係等)を記載のうえ、ご相談ください。 |
|
12 |
現在の家屋の処分方法を証明する書類 ※社宅等に入居している場合で、住民票に◎◎社宅、アパート名等が明示されていれば、証明する書類は不要です。
|
売却:「売買契約(予約)書」「媒介契約書」等売却を証明する書類 賃貸:「賃貸借契約(予約)書」「媒介契約書」等賃貸借を証明する書類 借家、社宅、間借等自己所有でない場合:「賃貸借契約書」「使用許可証」「家主の証明書」「社宅証明書」 親族が住む場合:当該親族の申立書(署名および押印があるもの) |
※抵当権の設定のみに使用する場合は、1~12に加えて下記の書類が必要です。
13 | 抵当権の設定に係る債権が確認できる書類 | 「金銭消費貸借契約書」、「売買契約書」等 |
中古住宅【建築後使用されたことのあるもの】を取得した場合
証明を受ける条件
- 取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことのあるもの
- 申請者が居住の用に供すること
- 延床面積が50平方メートル以上
- 自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%を超える家屋
- 区分所有に係る家屋(分譲マンション等)のときは、耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること(贈与、相続等は、対象外です)
- 次のアまたはイの要件を満たすこと
ア 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
イ 当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
必要書類
申請に必要な書類は窓口に設置してありますが、下記からダウンロードすることもできます。
必要事項をご記入の上(委任状は必ず依頼者本人が記入してください)窓口までお持ちください。
また、窓口に来られる方の本人確認を実施していますので、本人確認書類を用意してください。
ご利用にあたっては「市民課申請書ダウンロードサービスのご案内」のページの「ご利用上の注意」をよくお読みください。
※郵送で請求の場合は、住宅用家屋証明発行に必要な書類に加え、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封してください。
1 | 証明書交付申請書 | 証明書交付申請書(PDF/105KB) |
2 | 住宅用家屋証明申請書 | |
3 |
登記事項全部証明書 |
所有権の移転登記前のもので建築年月日が記載のもの |
4 | 住民票 | |
5 |
「売買契約書」(取得日がわかるもの)、「譲渡証明書」、「売渡証明書」、「登記原因証明情報」等 ※競落の場合は、競落したことが確認できる書類(売却許可決定通知書および代金納付期限通知書) |
|
6 |
地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋の証明書 (登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋のみ必要) |
次のア、イ、ウのいずれか ア 耐震基準適合証明書 イ 住宅性能評価書の写し ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書 |
※未入居の(未転居)の場合は、1~6に加えて下記の書類が必要です。
7 |
申立書(本人の署名・押印) 原本 ※申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度までです。それを超える場合は、転居できないやむを得ない具体的な理由(病気療養、転勤、子供の学校の関係等)を記載のうえ、ご相談ください。 |
|
8 |
現在の家屋の処分方法を証明する書類 ※社宅等に入居している場合で、住民票に◎◎社宅、アパート名等が明示されていれば、証明する書類は不要です。
|
売却:「売買契約(予約)書」「媒介契約書」等売却を証明する書類 賃貸:「賃貸借契約(予約)書」「媒介契約書」等賃貸借を証明する書類 借家、社宅、間借等自己所有でない場合:「賃貸借契約書」「使用許可証」「家主の証明書」「社宅証明書」 親族が住む場合:当該親族の申立書(署名および押印があるもの) |
※抵当権の設定のみに使用する場合は、1~8に加えて下記の書類が必要です。
9 | 抵当権の設定に係る債権が確認できる書類 | 「金銭消費貸借契約書」、「売買契約書」等 |
特定の増改築等をした住宅用家屋を取得した場合
証明を受ける条件
- 令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上
- 自己の居住部分(当該家屋と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%を超える家屋
- 取得後1年以内に登記を受けること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 売買価格に占める増改築等の工事費用の総額の割合が20%(増改築等の工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
※特定増改築工事とは、次のいずれかの増改築工事が行われている必要があります
a 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定める増改築工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
b 50万円を超える、同項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと
c 50万円を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
- 次のアまたはイの要件を満たすこと
ア 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
イ 当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
- 区分所有に係る家屋については、耐火建築物または準耐火建築物であること
必要書類
申請に必要な書類は窓口に設置してありますが、下記からダウンロードすることもできます。
必要事項をご記入の上(委任状は必ず依頼者本人が記入してください)窓口までお持ちください。
また、窓口に来られる方の本人確認を実施していますので、本人確認書類を用意してください。
ご利用にあたっては「市民課申請書ダウンロードサービスのご案内」のページの「ご利用上の注意」をよくお読みください。
※郵送で請求の場合は、住宅用家屋証明発行に必要な書類に加え、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封してください。
1 | 証明書交付申請書 | 証明書交付申請書(PDF/105KB) |
2 | 住宅用家屋証明申請書 | |
3 |
登記事項証明書 |
所有権の移転登記前のもので建築年月日が記載のもの |
4 | 住民票 | |
5 |
「売買契約書」(取得日がわかるもの)、「譲渡証明書」、「売渡証明書」、「登記原因証明情報」等 ※競落の場合は、競落したことが確認できる書類(売却許可決定通知書および代金納付期限通知書) |
|
6 | 増改築等工事証明書 | 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用 |
7 |
地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋の証明書 (登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋のみ必要) |
次のア、イ、ウのいずれか ア 耐震基準適合証明書 イ 住宅性能評価書の写し ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書 |
8 | 増改築等の工事が、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する場合は、住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 |
※抵当権の設定のみに使用する場合は、1~8に加えて下記の書類が必要です。
9 | 抵当権の設定に係る債権が確認できる書類 | 「金銭消費貸借契約書」、「売買契約書」等 |
申請窓口
市役所 固定資産税課
(各総合支所では受付けておりません。)
手数料
1件 1,300円
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920