※ 一部の投票所は午後7時に閉鎖します。
11月14日(月)~19日(土)まで期日前投票ができます。鳥取市議会議員選挙の投票日は11月20日(日)です
投票できる人
平成16年11月21日以前に生まれ、令和4年11月12日現在で3カ月以上本市に住んでおり(令和4年8月12日以前に転入届をした人)、引き続き居住する人
【市外に転出した人】
11月19日までに本市から他の市町村に転出した人は投票できません。また、転出前に行った不在者投票は無効になります。ただし、期日前投票を行った後に転出した人の投票は有効です。
【市内で転居した人】
本市の選挙人名簿に登録されており、10月27日までに本市内での転居の届出を行った場合、新住所地の投票所での投票になります。10月28日以降に届出を行った場合、旧住所地の投票所での投票になります。
投票日に投票できない人は期日前投票を
仕事・旅行などの理由で投票日に投票所に行けない人は、期日前投票ができます。入場券の裏面にある宣誓書記入欄に事前に記入してから投票に行くと、受付がスムーズです。入場券は11月上旬に発送します。
病院、老人ホームなどでの不在者投票
不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、それぞれの施設にお問い合わせください。
滞在先の他市町村での不在者投票
出張や旅行などで市外に滞在(転出者を除く)していて投票所に行けない場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。お早めに市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。請求書は市選挙管理委員会にご連絡いただくか、本市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
郵便による不在者投票
次の該当者のうち、希望者は、市選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けた後、11月16日(水)までに市選挙管理委員会に投票用紙などを請求してください。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで下の表の障がい名・等級に該当する人
- 介護保険の被保険者証をお持ちで要介護状態区分が「要介護5」の人
郵便等投票証明書の交付手続きは随時行っていますので、お早めに手続きを行ってください。
〈郵便投票の代理記載〉
郵便等による不在者投票の要件を満たし、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人に投票用紙へ代理記載してもらうことができます。
- ◆身体障害者手帳:上肢または視覚の障がいが1級
- ◆戦傷病者手帳:上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症まで
障がい名 | 等級 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 | |
免疫・肝臓 | 1級~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 |