予防接種健康被害救済制度について更新日:
予防接種健康被害救済制度について
万一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。認定には審査があるため、救済制度の申請を行っても必ず給付されるとは限りません。詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、医療機関が発行する診断書などの必要書類にかかる費用は自己負担です。また、予防接種で通常起こりうる軽い症状(一時的な発熱や局部の腫れなど)について、申請を妨げるものではありませんが一般論として該当しないものと考えられます。
※令和6年4月1日以降は、コロナワクチン接種に係る健康被害救済の請求先、給付額が一部変更となります。
【請求先】
接種日により請求先が異なります。
接種日 | 接種の種別 | 請求先 |
令和6年3月31日まで | 臨時接種 | 鳥取市保健所 保健医療課 |
令和6年4月1日以降 | 定期接種(※) | 鳥取市保健所 保健医療課 |
任意接種 | (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
※コロナワクチンの定期接種:以下の者に対し、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて市町村が実施するものをいう。
(1)65歳以上
(2)60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
下記請求先の流れ図にて請求先をご確認ください。
【給付額】
接種日により給付額が異なります。
接種日 | 接種の種別 | 給付額 |
令和6年3月31日まで | 臨時接種 | A類疾病の定期接種・臨時接種の給付水準 |
令和6年4月1日以降 | 定期接種 | B類疾病の給付水準 |
任意接種 |
予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。 健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。詳細は以下のホームページからお問合せください。 PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク) https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/ |
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課 予防接種推進係
電話番号:0857-30-8640
FAX番号:0857-20-3981
電話番号:0857-30-8640
FAX番号:0857-20-3981