肥料価格高騰対策事業について更新日:
国の「肥料価格高騰対策事業」及び県、市の「肥料価格高騰緊急対策事業」についてのお知らせページです。
当初のスケジュールでは春肥の申請ができない(期日までに肥料の納品・請求が間に合わない)状態でしたが、国の事業の繰越措置に伴い、申請及び申請にかかる添付資料準備のための十分な期間を設けることができました。
※記載された内容は令和5年4月1日現在の情報です。(随時更新予定)
概要
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。
支援対象となる農業者(すべてを満たす方)
(1)鳥取市に居住地がある
(2)農産物を販売し、農業経営を行っている
(3)化学肥料低減計画書のア~ソの取組メニューのうち2つ以上に取り組む方
支援対象となる肥料
以下の条件を全て満たす肥料が対象です。
・購入対象期間として、令和4年6月から令和5年5月末までに購入した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)
・原則、「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に基づく肥料(登録肥料)であること
・農業者が購入した肥料(自給堆肥などは対象外)
※登録肥料の検索は肥料登録銘柄検索システム(外部リンク)をご利用ください。
支援の内容
化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その9割(国7割、県1割、市1割)を支援金として交付します。
【 取組メニュー 】
化学肥料低減の取組として、以下のうち2つを行う必要があります。
ア 土壌診断による施肥設計
イ 生育診断による施肥設計
ウ 地域の低投入型の施肥設計の導入
エ 堆肥の利用
オ 汚泥肥料の利用(下水汚泥等)
カ 食品残渣など国内資源の利用(エとオ以外)
キ 有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用
ク 緑肥作物の利用
ケ 肥料施用量の少ない品種の利用
コ 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
サ 可変施肥機の利用(ドローンの活用等も含む)
シ 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
ス 育苗箱(ポット苗)施肥の利用
セ 化学肥料の使用量及びコスト節減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(ア~スに係るものを除く。)
ソ 地域特認技術の利用
支援金の額
支援金の額 = | ( 当年の肥料費-当年の肥料費 ÷ 価格上昇率※ ÷ 0.9 ) × 0.9 |
※価格上昇率は統計を基に国が決定。秋肥:1.4、春肥:1.4
申請に必要な書類等
国が定める要領に基づき、農業者からの申請を鳥取市農業再生協議会がとりまとめ、鳥取県農業再生協議会を通じて申請します。
申請希望の方は必要書類をご準備のうえ、申請窓口へ提出をお願いします。
申請期限は、秋肥:R5.2月末 春肥:R5.6月末 ※必着
※ただし、R5.2月末の秋肥申請時に申請忘れ等あった場合は、春肥分と合わせて申請いただけます。
(1)申請に必要な書類
2.注文書等肥料を発注したことがわかる書類(肥料の銘柄・数量・購入金額が記載されていること)
3.肥料費を支払ったことを証明する書類(領収書、請求書等)
4.ホームセンターなどの店頭で予約注文無しに購入した肥料(当用買い肥料)は
5.通帳の写し(口座情報がわかるもの)
6.生産物等の販売実績を確認できる書類(直近の販売伝票など)
7.申請書類の書き方がご覧いただけます。
(2)実績報告等に必要な書類
支援を受けた農業者は、令和5年に中間報告書、令和6年に実績報告書を提出する必要があります。(詳細は後日記載)
※取組2つ以上を実施したことを証明する書類(写真、証票)等を保存しておいてください。
申請相談会について
支援内容や申請方法について下記お問い合わせ先・申請窓口へお願いします。
お問い合わせ先・申請窓口
■申請に関すること
鳥取市農業再生協議会
申請に必要な書類をご準備のうえ、下記窓口へ申請してください。
<JAから肥料を購入した方>
<JA以外から肥料を購入した方>
鳥取市役所
農政企画課(本庁4階) ☎0857-30-8304
国府町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8656
福部町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8666
河原町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1726
用瀬町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1896
佐治町総合支所産業建設課 ☎0858-71-1916
気高町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8676
鹿野町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8686
青谷町総合支所産業建設課 ☎0857-30-8696
■事業全般に関すること
鳥取県農業再生協議会事務局(鳥取県農林水産部農業振興監生産振興課)
☎0857-26-7417,7649
※鳥取県公式サイトに事業内容等、農林水産省ホームページのリンクが掲載されています