鳥取市情報公開制度等審議会答申について登録日:
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が、令和3年5月に公布され、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を、「個人情報の保護に関する法律」に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法において、全国的な共通ルールが規定されました。地方公共団体の個人情報保護制度は、これまでそれぞれの個人情報保護条例に基づき運用してきましたが、改正法が施行される令和5年4月1日以降は、法に基づき運用することになります。これに伴い、本市の条例について、法の施行に必要な事項について定める見直しを行うこととなり、条例の整備内容について検討するため、令和4年7月5日に鳥取市情報公開制度等審議会に諮問を行いました。同審議会で3回にわたり審議が行われ、令和4年11月14日に市長に答申書が提出されました。
答申内容
「個人情報の保護に関する法律の施行に係る条例の整備について」
1 (仮称)鳥取市個人情報保護法施行条例について
⑴ 本人開示等請求における手数料について
⑵ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料について
⑶ 「条例要配慮個人情報」の内容について
⑷ 個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項について
⑸ 開示等請求における不開示情報の範囲について
⑹ 開示請求等の手続について
⑺ 審査会等の審議事項について
⑻ 運用状況の公表について
2 鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例について
⑴ 所掌事務について
3 鳥取市情報公開条例について
⑴ 開示等請求における不開示情報の範囲について
経過等
令和3年 5月19日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に係る法律公布、
個人情報の保護に関する法律が一部改正
令和4年 7月 5日 鳥取市情報公開制度等審議会へ諮問
令和4年 9月15日 市民政策コメントの実施
~10月 4日
令和4年11月14日 鳥取市情報公開制度等審議会答申
答申者
鳥取市情報公開制度等審議会 上田 雅稔 会長
尾崎真理子 会長代理
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