高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について登録日:
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、鳥取県で緊急消毒が発令されました。このことに基づき、県内の家きんの飼養施設管理者は、県の指導のもと、適切な消毒を実施してください。
1 実施の目的
家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
2 実施する区域
県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
3 実施の期日
令和4年12月7日から令和5年1月6日まで (※鳥取県公報号外第79号)
4 消毒方法
県の家畜防疫員の指示するところにより、消石灰を散布
5 問い合わせ先
(消毒方法・消石灰に関すること) 鳥取県家畜保健所 0857-53-2240
(本事案の県公報・告示に関すること) 鳥取県畜産課 0857-26-7831
6 その他
(1)鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
(2)養鶏場等での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農政企画課
電話番号:0857-30-8302
FAX番号:0857-20-3947
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