障害福祉(しょうがいふくし) 登録日 :
障害福祉(しょうがいふくし)
次の手帳を持っている人が、受けることができるサービスです。
- 身体障害者手帳…身体障がい(体の障がい)を持つ人がもらいます。
- 療育手帳…知的障害を持つ人がもらいます。
- 精神障害者保健福祉手帳…精神疾患(心の病)によって精神障がい(心の障がい)を持つ人がもらいます。
◎サービスの種類
- 税の減免(税金が少なくなります)
-
バスやタクシーなどの利用金額割引
(バスやタクシーに乗るとき、払うお金が少なくなります) -
体育施設や文化施設、観光施設などの利用金額割引
(体育館や博物館などを利用するとき、お金が安くなります)
※そのほかにも、サービスがあります。また手帳によって、利用できるサービスが違います。
◎手帳をもらうためには
鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。
◎持ってくるもの
- 顔写真(縦4cm×横3cmで、1年以内にとったもの)
- 診断書または意見書(病院でもらってください)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、在留カードなど)
※手帳はすぐにもらえません。手続きをしてから1カ月以上かかります。
特別児童扶養手当
介護(食事や風呂などの生活の世話)が必要な、障がいがある子どもを育てている人が、もらうことができます。
◎もらう金額(1カ月分)
1 級…55,350円(R6)
2 級…36,860円(R6)
◎4月、8月、11月の11日ごろ、銀行の口座に振り込みます。
◎特別児童扶養手当をもらうためには
鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。
※注意
- 収入が多い人はもらうことができません。
- 子どもが施設に入っているとき(自宅にいないとき)は、お金をもらうことができません。
- 手続きをする前に、鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課に電話してください。
障害児福祉手当
介護(食事や風呂などの生活の世話)が必要な、重い障がいがある子どもが、もらうことができます。
◎もらう金額(1カ月分)
15,690円(R6)
◎4月、8月、11月の11日ごろ、銀行の口座に振り込みます。
◎障害児福祉手当をもらうためには
鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。
◎持ってくるもの
- 診断書(病院でもらってください)
- 銀行の通帳(子どもの名前のもの)
- 子どものマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 子どもの身分証明書(マイナンバーカード、在留カードなど)
- 手続きする人の身分証明書(マイナンバーカード、在留カードなど)
※注意
- 子どもを育てる人の収入が多いときはもらうことができません。
- 子どもが施設に入っているとき(自宅にいないとき)は、お金をもらうことができません。
このページ について質問 する時 は
障がい福祉課(しょうがいふくしか)
電話番号 :0857-30-8217
FAX番号 :0857-20-3907
電話番号 :0857-30-8217
FAX番号 :0857-20-3907