鳥取市

自転車(じてんしゃ)に乗(の)る時(とき)に気(き)を付(つ)けること 登録日( とうろくび )

自転車(じてんしゃ)()(とき)()をつけること

自転車(じてんしゃ)()るときはルール(るーる)(まも)って、事故(じこ)()をつけてください。

自転車(じてんしゃ)

自転車(じてんしゃ)()るときのルール(るーる)

自転車(じてんしゃ)は、法律(ほうりつ)では(くるま)(おな)じです。

自転車が走ってもいい所

(くるま)(はし)(みち)一番(いちばん)(ひだり)
・このマーク(まーく) → 自転車だけの道のマーク がある(みち)自転車(じてんしゃ)だけの(みち)

 

 

・このマーク(まーく) → 人と自転車の道のマークがある(みち)(ひと)自転車(じてんしゃ)(みち)
                ※車(    くるま)(はし)(みち)(ちか)(ところ)(はし)ります。
                人(ひと)と自転車(じてんしゃ)の道(みち)

 

  • (さけ)()んだときは、自転車(じてんしゃ)()ってはいけません。
  • 1(だい)自転車(じてんしゃ)に、2人(ふたり)()ってはいけません。
  • ほかの自転車(じてんしゃ)(よこ)(なら)んで(はし)ってはいけません。
  • (かさ)をさして運転(うんてん)をしてはいけません。
  • 携帯電話(けいたいでんわ)スマートフォン(すまーとふぉん))を使(つか)いながら運転(うんてん)してはいけません。
  • (くら)いときは、ライト(らいと)をつけてください。
  • 自転車(じてんしゃ)()るときには、ヘルメット(へるめっと)をかぶってください。

自転車(じてんしゃ)保険(ほけん)

保険(ほけん)(はい)ってください。ほかの(ひと)にけがをさせたときなどに、保険(ほけん)会社(かいしゃ)からお(かね)()ます。 保険(ほけん)については、自転車(じてんしゃ)(みせ)などで()いてください。

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協働推進課(きょうどうすいしんか)
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