日本(にほん)の住所(じゅうしょ)が決(き)まったとき/引越(ひっこ)し/結婚(けっこん)/離婚(りこん)/亡(な)くなったとき/実印(じついん)と印鑑証明書(いんかんしょうめい)/ 登録日 :
- 住所 が変 わった人 は、14日 以内 に市役所 に行 って、「住民 異動届 」を出 します。
- 「住民 異動届 」には、前 に住 んでいた住所 と、新 しい住所 を書 きます
- 日本 に住 み始 めた時 にも、「住民 異動届 」を出 します。
- 「住民異動届」を出したときに、市役所が、あなたの在留カードに新しい住所を書きます。
日本 の住所 が決 まった時
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日本 に3か月 より長 く住 む人 は、「住民 異動届 」を市役所 に出 し、「住民 登録 」をします。
住民 登録 :日本 に住 んでいることを市役所 に知 らせて、登録 すること - 「住民 登録 」をすると、市役所 はあなたの「住民 票 」を作 ります。
- 「住民 票 」は、名前 や住所 、生 まれた日 、在留 資格 (日本 に住 むことができる資格 )などが書 いてあります。
- 自分 や家族 が鳥取市 に住 んでいること等 を証明 したいとき、市役所 で「住民 票 の写 し(コピー )」をもらうことができます。
引 っ越 し
外国 から鳥取市 に引 っ越 した時
手続 きについて
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引 っ越 しから14日 以内 に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民 異動届 」を出 します。「住民 異動届 」には、鳥取市 内 の新 しい住所 を書 きます。
※「住民異動届」を出 しに行 く人 は、引 っ越 した人 か、一緒 に住 む家族 か、家族 ではない代 わりの人 でもいいです。
※各総合支所の住所は、「鳥取市役所について」の(3)総合支所を見てください。 - 窓口 で手続 きをして、在留 カード に新 しい住所 を書 いてもらいます。
手続 きに必要 なもの
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「在留 カード 」か「特別永住者証 」
※在留 カード を空港 でもらわなかった人 は、パスポート でいいです。 - パスポート
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一緒 に住 む家族 が外国人 の場合 は、家族 の関係 (夫 、妻 、子 どもなど)が書 いてある書類 (結婚 証明書 や出生証明書 など)
※証明書 は日本 語 に翻訳 して、翻訳 した人 の名前 も書 いてください。 -
代 わりの人 が行 く場合 は「委任状 」という書類
※「委任状」は、代わりの人が手続きをすることを証明する書類です。市役所 の6番窓口 にあります。または、「住民 異動届」の下 に書 くところがあります。
日本 のほかの市 、区 、町 、村 から鳥取市 に引 っ越 した時
手続 きについて
(1)鳥取市役所 に行 って、手続 きする場合
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前 に住 んでいた所の役所 で「転出 証明書 」をもらいます。
※手続 きについては、前 に住んでいた所の役所 に聞 いてください。 -
引 っ越 しから14日以内に鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民 異動届 」を出 します。「住民 異動届 」には、前 に住 んでいた住所 と、鳥取市 内 の新 しい住所 を書 きます。
※「住民異動届」を出 しに行 く人 は、引 っ越 した人 か、一緒 に住 む家族 か、家族 ではない代 わりの人 でもいいです。
手続 きに必要 なもの
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転出 証明書
※転出 証明書 は前 に住 んでいた所の役所 でもらいます。 - 「在留 カード 」か「特別永住者証 」
- 「マイナンバー カード 」(持 っている人 だけ)
- 代 わりの人 が行 く場合 は「委任状 」という書類
鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
「住民異動届」を鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に出します。市役所へ行けない人は、「郵便」や「オンライン(マイナンバーカードを持っている人だけ)」で出すことができます。
手続 きについて
(1)鳥取市役所 に行 って、手続 きする場合
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引っ越す前か、引っ越してから14日以内に鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に、「住民異動届」を出します。
※「住民異動届」を出 しに行 く人 は、引 っ越 した人 か、一緒 に住 む家族 か、家族 ではない代 わりの人 でもいいです。 -
手続 き後、転出 証明書 (次 に住 む所の役所 へ出 す書類 )をもらいます。
※日本 を出 る人 には、転出 証明書 はありません 。
手続 きに必要 なもの
- 「在留 カード 」か「特別永住者証 」
- 「マイナンバー カード 」(持 っている人 だけ)
- 「国民健康保険証」、「特別医療受給者証」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険証」、「年金手帳」など(持っている人だけ)
- 代 わりの人 が行 く場合 は「委任状 」という書類
(2)郵便 で送 る場合
- 引 っ越 す前 か、引 っ越 してから14日以内に、手続 きに必要 な書類 を鳥取 市役所 へ 郵便 で送 ります。
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「転出 証明書 」は、郵便 で、返信 用封筒に書 いてある住所 へ送 ります。
※日本 を出 る人 には、転出 証明書 はありません 。
手続 きに必要 なもの
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「転出届 」
転出届 (転出 証明書 の郵便 請求 用 )をダウンロード してください。 - 「在留 カード 」か「特別永住者証 」のコピー
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「転出 証明書 」をあなたに送 るための返信 用 封筒 (封筒 には、住所 と氏名 を書 き、84円 切手 を貼 ります。)
※日本 を出 る人 は不要 です。
(3)オンライン でする場合 (※マイナンバー カード がある人 だけ)
- 引 っ越 す前 か、引 っ越 してから14日以内に手続 きします。
- マイナンバー カード とスマートフォン を用意 します。
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QRコード を読 み込 み、手続 きをします。
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転出 証明書 はありません。マイナンバー カード を持 って、新 しく住 む所の役所 へ行 き、「転入届 」を出 します。
※鳥取 市役所 では、住所 を登録 する書類 は「住民 異動届 」ですが、「転入届 」「転出届 」という場合 もあります。
「転入届 」は、他の所から鳥取市 に引 っ越 して来る時、
「転出届 」は、鳥取市 から他 の所に引 っ越 す時に、市役所 に出 す書類 の名前 です。
鳥取市内で引っ越す時
手続 きについて
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引 っ越 した日 から14日以内に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民 異動届 」を出 します。「住民 異動届 」には、鳥取市 内 の、前 に住 んでいた住所 と新 しい住所 を書 きます。
※「住民異動届」を出 しに行 く人 は、引 っ越 した人 か、一緒 に住 む家族 か、家族 ではない代 わりの人 でもいいです。 - 窓口 で手続 きをして、在留 カード に新 しい住所 を書 いてもらいます。
手続 きに必要 なもの
- 「在留 カード 」か「特別永住者証 」
- 「マイナンバー カード 」(持 っている人 だけ)
- 「国民健康保険証 」、「特別医療受給者証 」、「後期高齢者医療被保険者証 」、「介護保険証 」、「年金手帳 」など(持 っている人 だけ)
- 代 わりの人 が行 く場合 は「委任状 」という書類
結婚
日本 で結婚 する人 は、鳥取 市役所 に「婚姻届 」を出 します。
手続 きに必要 なもの
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婚姻届
※鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)でもらいます
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婚姻要件具備 証明書
※大使館 や領事館 でもらいます。あなたが結婚 していないこと等 を証明 するものです - 国籍 がわかるもの(パスポート 、国籍 証明書 など)
★日本 の役所 に「婚姻届 」を出 しても、夫 や妻 の国籍 の国 が「2人が結婚 した」と考 えるかどうかわかりません。大使館 や領事館 にどうしたらいいか聞 いてください。
離婚
夫 と妻 が2人とも離婚 すると決 めたときは、鳥取 市役所 に「離婚 届 」を出 します。
住 んでいる場所 や国籍 で離婚 の方法 が違 うので、詳しいことは、市役所 に聞 いてください。
手続 きに必要 なもの
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離婚 届
※鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)でもらいます。 - 本人 であることがわかる証明書 (在留 カード か、特別永住者証 か、パスポート など)
- 夫 か妻 のどちらかが離婚 したくないと考 えているときは、裁判所 で離婚 のための話 し合 いをします。
★日本 の役所 に「離婚 届 」を出 しても、夫 や妻 の国籍 の国 が「2人が離婚 した」と考 えるかどうかわかりません。大使館 や領事館 にどうしたらいいか聞 いてください。
★日本人の夫 または妻 が、1人 で離婚 を決 めて離婚 届 を出 すことが心配 なときは、「離婚 届 の不受理 申出書 」を出 すことができます。
離婚 届 の不受理 申出書 :夫または妻が市役所に離婚届を出しても、離婚の手続をしないように市役所に頼むための書類
鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)でもらいます。
「離婚 届 の不受理 申出書 」を出すときは、本人だとわかる証明書 (在留 カード か、特別永住者証か、パスポートなど)が必要 です。
亡 くなったとき
家族 や一緒 に生活 している人 が亡 くなったら、市役所 に「死亡届 」を出 します。亡 くなったことを知 ってから7日以内に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続 きをします。
手続 きに必要 なもの
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「死亡届 」
※死亡 診断 書 を書 いた先生 か病院 からもらいます。 -
お医者 さんが書 いた「死亡 診断 書 」
※「死亡届 」には「死亡 診断 書 」が一緒 にあります。「死亡 診断 書 」は、病院 の先生 が書 きます。
★亡 くなった人 の「在留 カード 」は、入管 に返 してください。
詳 しいことは、出入国在留管理庁 のウェブサイト 「 在留 カード 等 の返納 」で確認 してください。
「実印 」と「印鑑 登録 証明書 」
「実印 」 とは
家 を買 ったり売 ったりするなど、大事 な契約 をするとき、「実印 」というはんこ(印鑑 )が必要 になることがあります。「実印 」が必要 な人 は、市役所 にはんこ(印鑑 )を持 って行 って登録 をします。登録 したはんこ(印鑑 )があなたの「実印 」になります。
実印 を登録 したいとき
- 実印 にするはんこ(印鑑 )を用意 します。
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鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続 きをします。
手続 きに必要 なもの
・実印 にするはんこ(印鑑 )
・「在留 カード 」か「特別永住者証 」
・「マイナンバー カード 」(持 っている人 だけ)
・「国民健康保険証 」、「特別医療受給者証 」、「後期高齢者医療被保険者証 」、「介護保険証 」、「年金手帳 」など(持 っている人 だけ)
・印鑑 登録 申請 書 (窓口 にあります) -
手続 きの後 に「印鑑 登録 証 」をもらいます。
※「印鑑 登録 証 」は大切 なものですから、なくさないでください。
※手数料 はかかりません。
「印鑑 登録 証明書 」とは
大事 な契約 で「実印 」を使うとき、「印鑑 登録 証明書 」という書類 が必要 になることがあります。そのはんこ(印鑑 )が「実印 」かどうか確認 するためです。
印鑑 登録 証明書 をもらうには
「印鑑 登録 証明書 」は、窓口 に「印鑑 登録 証 」を持 って行 って、もらいます。
手続 きに必要 なもの
- 印鑑 登録 証
- 「在留 カード 」か「特別永住者証 」
- 「マイナンバー カード 」(持 っている人 だけ)
- 「国民健康保険証 」、「特別医療受給者証 」、「後期高齢者医療被保険者証 」、「介護保険証 」、「年金手帳 」など(持 っている人 だけ)
- 印鑑 登録 証明書 交付 申請 書 (窓口 にあります)
※手数料 が1通 300円 かかります。
※「実印 」は持って行かなくてもいいです。
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電話番号 :0857-30-8191
FAX番号 :0857-20-3909