令和5年度鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者の募集について登録日:
鳥取市では、「ふるさと納税」により本市へ寄附をされた方へ、お礼として地元事業者が製造・加工・販売する地元特産品等を返礼品として進呈しています。
地元特産品を通じて、鳥取市の魅力を発信するとともに、市内産業の振興・地域の活性化に繋げていくため、返礼品を提供していただける協賛事業者を募集します。
返礼品として採用されますと「ふるさと納税」案内パンフレットへの掲載や市ホームページ等でPRを行います。ぜひ、ご応募ください。
協賛事業者の申し込み要件等
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鳥取市公式インターネットショップ『とっとり市(いち)』の出店者の認定を受けている事業者
原則、鳥取市内に事業所(本社(店)、支社(店)、工場)をもつ事業者など
※詳しくは、「とっとり市出店者募集要項」 及び 「出店規約」 をご確認ください。
- 各種法令規則等に沿った生産及び製造、販売またはサービスの提供を行っていること。
- 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団の構成員でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
返礼品の要件等
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総務省が定めるふるさと納税に係る 「地場産品基準」 に該当するもの
鳥取市内で生産、製造、加工された特産品又は提供されるサービス など - 鳥取市の地域産業の振興につながるもの又はPRに繋がる商品・サービス等
- 提供いただく商品は、1,500円以上(金額は通常販売価格とし、梱包代・消費税を含む)の商品・役務サービスとします。
- 商品の金額の82%(障害福祉サービス事業所など公益性の高い事業者が取り扱う商品については100%)と送料(本市が定めた配送業者でない場合は送料の一部)を鳥取市が負担いたします。
※詳しくは、『鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者募集要項』 をご確認ください。
協賛事業者のメリット
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県内外の方に市ホームページやパンフレット等を通して、事業者名、商品名等がPRできます。
※令和5年3月11日以降に申込をされた場合は、パンフレットへの掲載ができません。 - 返礼品発送時に事業者PRチラシの同封ができ、商品のPRにつながります。
申込方法・申込先
(1)申込方法
申込書に提供いただける特産品の金額、商品名、商品内容、簡単な商品説明等を記入し、写真(画像データをメールでお送りください)を添えて総務部資産活用推進課へ提出してください。なお、申込みの際は、事前に募集要項をよくご確認の上お申込みください。
(2)申込先
鳥取市役所 総務部資産活用推進課 ふるさと納税係
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
電話 0857-30-8137 ファクス 0857-20-3948
E-mail tottoricity-furusato@city.tottori.lg.jp
(3)募集期間
随時募集
※令和5年3月11日以降に申込をされた場合は、年度当初からの市ホームページやパンフレット等への掲載ができません。
(4)その他
『とっとり市(いち)』の出店登録がお済みでない場合は、以下の1~5の書類を「とっとり市カスタマーセンター(鳥取市末広温泉町160 2F)」へ提出してください。
1.とっとり市出店申込書(Word/50KB)
2.ヒアリングシート(Excel/125KB)
3.市町村民税を滞納していないことを証する納税証明書(直近年度の滞納なし証明)
4.加工食品の場合、営業許可証又は営業開始日届の写し
5.販売許可が必要な商品の場合、その許可証の写し
協賛事業者・返礼品の決定等
- 協賛事業者及び返礼品の認定は、鳥取市で行い、申込者には結果を連絡します。
- 認定後、鳥取市と協賛事業者で、覚書を締結します。
- 事業実施(商品提供)時期 令和5年4月より実施
協賛事業者の認定の取り消し等
以下のいずれかに該当した場合は、協賛事業者の認定及び返礼品の掲載を取り止めます。
- 申込内容に虚偽があった場合
- 募集要項に定める要件を満たさなくなった場合や責務を怠った場合
- 鳥取市および寄附者へ損害を与える行為を行った場合
- その他、寄附者から苦情が著しいなど返礼品としてふさわしくないと鳥取市が判断した場合
返礼品の内容変更または提供の中止の手続き
認定済みの返礼品について、内容の変更または提供を中止する場合は、原則、変更(中止)する日から2週間前までに、「鳥取市ふるさと納税返礼品内容変更(中止)届」 を総務部資産活用推進課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8137
FAX番号:0857-20-3948