とっとり市報 HTML版
2023.3 No.1151

鳥取県知事選挙および鳥取県議会議員選挙の投票日は4月9日(日)です

問い合わせ本庁舎選挙管理委員会事務局(44番窓口)TEL0857-30-8477FAX0857-20-3945

投票日・時間

4月9日(日)午前7時から午後8時まで

※ 一部の投票所は午後7時に閉鎖します。投票所入場券の投票日時をご確認ください。

本市で投票できる人

  • ◆ 平成17年4月10日以前に生まれた人
  • ◆ 令和4年12月22日(県議会議員選挙は12月30日)以前に転入し、引き続き本市に居住している人

【鳥取県外に転出した人】

4月8日(土)までに本市から鳥取県外の市町村に転出した人は投票できません。

【鳥取県内に転出した人】

鳥取県内の他の市町村に転出し、令和4年12月23日(県議会議員選挙は12月31日)以降に転出先の市町村に転入届を出した人は、次の方法で投票ができます。

  1. 県内市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を投票所で提出する
  2. 投票所において引き続き県内に住所を有することの確認を受ける(受付で申し出てください。)

投票所入場券

投票所入場券は3月31日(金)までにハガキで郵送します。ハガキ1枚に最大4人分の入場券が印刷されています。ご自分の名前が印刷されている入場券を切り離して投票所へ持参してください。

なお、入場券が届かない場合や入場券を紛失された場合などでも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。

県知事選挙の期日前投票開始時には入場券は発送されていませんが、入場券がなくても選挙人名簿に登録されている人は投票できます。

選挙公報

選挙公報は、4月7日(金)までに全戸配布する予定です。

早めにご覧になりたい人は、本庁舎・各総合支所にお越しください。

※ 県知事選挙は3月28日(火)、県議会議員選挙は4月4日(火)に配置予定

代理投票・点字投票

心身に障がいがあるなどの理由で自書ができない場合、係員が代筆(代理投票)します。また、目が不自由な人は点字による投票もできます。詳しくは、市選挙管理委員会にご相談ください。

※ 代理投票は、係員が投票所内で選挙人の意思を確認し、選挙人に代わって投票用紙に記載するものです。家族などが代理で記載することはできませんのでご注意ください。

期日前投票

投票日に仕事・旅行などの理由で投票所に行けない人は、3月24日(金)から4月8日(土)まで期日前投票ができます。

ただし、県議会議員選挙の投票ができるのは4月1日(土)からです。

法令の規定により、期日前投票を行う場合は期日前投票宣誓書の記入が必要です。入場券の裏面にある宣誓書記入欄に事前に記入して持参すると、受付がスムーズです。

■期日前投票ができる場所と期間
場所期間時間備考
麒麟Square2階3月24日(金)
~4月8日(土)
8:30~20:003月24日(金)~3月31日(金)は県知事選挙のみ
各総合支所4月1日(土)
~4月8日(土)
8:30~20:00福部地域は福部町コミュニティセンター
イオンモール鳥取北2階4月1日(土)
~4月8日(土)
10:00~20:00
(4月8日は19:00まで)
2階中央吹き抜け付近

病院、老人ホームなどでの不在者投票

不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくはそれぞれの施設にお問い合わせください。

滞在先の他市町村での不在者投票

出張や旅行などで市外に滞在(転出者を除く)していて投票所に行けない場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます(期日前投票と同じ期間)。お早めに市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。請求書は市選挙管理委員会にご連絡いただくか、本市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

郵便による自宅からの不在者投票

次のいずれかの要件に該当する人は、郵便による不在者投票をすることができます。希望する人は、市選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受けた後、4月5日(水)までに市選挙管理委員会に投票用紙などを請求してください。

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで障がいおよび等級が法令で定められた区分に該当する人
  2. 介護保険の被保険者証をお持ちで要介護状態区分が「要介護5」の人

郵便等投票証明書の交付手続きは随時行っていますので、お早めに手続きを行ってください。

〈郵便投票の代理記載〉

郵便投票の要件を満たし、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人に投票用紙へ代理記載してもらうことができます。

  • ◆ 身体障害者手帳:上肢または視覚の障害が1級
  • ◆ 戦傷病者手帳 :上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症まで