鳥取市のマスク着用の考え方について登録日:
鳥取市のマスク着用の考え方について
国のマスク着用の考え方(令和5年3月13日以降)の見直しに伴う本市の考え方は下記のとおりです。
記
1 庁舎等
〇市職員:3月13日以降も当面の間、業務時間中のマスクの着用を継続。
〇指定管理施設:市職員の対応を基本に、施設利用の状況等により指定管理者と協議して判断。
2 公立保育園・公立幼稚園等
〇園児:2歳未満児のマスク着用は奨めない。
2歳以上児についても、マスクの着用は求めない。
〇来園者(保護者)等:個人の判断に委ねることとし、着用を求めない。
〇職員:3月13日以降も当面の間、業務時間中のマスクの着用を継続。
【卒園式・入園式】
〇園児:マスクの着用しないことを基本とする。着用は本人又は保護者の意向による。
〇来賓・保護者等:マスクの着用を基本とする。(感染対策上の観点)
〇職員:マスクの着用をしないことを基本とする。
3 小・中・義務教育学校
〇児童生徒:今年度中は、マスクの着用を継続。4月1日以降は、マスクの着用を求めない。
〇職員:3月13日以降も当面の間、業務時間中のマスクの着用を継続。
【卒業式・入学式】
〇児童生徒:マスクの着用しないことを基本とする。着用は本人又は保護者の意向による。
〇来賓・保護者等:マスクの着用を基本とする。(感染対策上の観点)
〇職員:マスクの着用をしないことを基本とする。
※国歌・校歌等の斉唱、合唱等実施する場合は、マスク着用など一定の感染症対策を講じたうえで実施。
※なお、今後新たな国の方針が示されれば、変更の可能性もある。このページに関するお問い合わせ先
総務部 職員課
電話番号:0857-30-8115
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健康こども部 こども家庭課
電話番号:0857-30-8235
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教育委員会 学校教育課
電話番号:0857-30-8410
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