鳥取市

学校における新型コロナウイルス感染症対応に係る見直しについて更新日:

令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行となりました。

それに伴い、本市では、国の考え方に準じ新型コロナウィルス感染症対応に係る見直しを行います。

つきましては、保護者の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。

 

 

〇 マスクの着用を求めないことを基本としますが、様々な事情によりマスクの着用を希望する、または着用できない児童生徒もいることから、学校ではマスクの着脱を強いるようなことはしません。

 

〇 ただし、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、着用を推奨することがあります。

 

〇 学校ではマスクの着用の有無による差別・偏見がないよう話をしていきます。御家庭でもこのことについて親子で話し合っていただきますようお願いします。

 

○ 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、学校に連絡の上、登校を見合わせ、家庭で休養をお願いします。なお、症状があっても新型コロナウイルス感染症への感染が確認されない場合は出席停止扱いとはなりませんので御了承ください。

 

〇 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合、出席停止の期間は発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準とします。無症状の場合の出席停止期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

 

○ 学校給食の取扱いについては、季節性インフルエンザと同様です。

 

〇 濃厚接触者としての特定は行われないことから、従前であれば濃厚接触者として特定されていた場合でも、直ちに出席停止の対象となりません。

 

〇 発熱等の症状のある時や症状悪化時には、かかりつけ医に御相談ください。なお、かかりつけ医がない場合の相談は下記にお願いします。

新型コロナウイルス感染症相談・支援センター(9時~17時15分) TEL:0120-567-492

上記の時間以外 東部 TEL:0857-22-5625

 

○ 感染が大きく拡大している場合には、児童生徒に一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることもありますので御了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話番号:0857-30-8411
FAX番号:0857-20-3952

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