鳥取市ふるさと移住支援金更新日:
1. 事業概要
東京圏への一極集中の是正、地方の中小企業等における人手不足の解消及び地域課題に対応した起業の促進を図るため、東京圏から鳥取市へ移住し、補助要件を満たす方に対して、移住支援金を交付します。(本事業は、鳥取県と県内市町村が連携して実施するものです。)
※予算の範囲内での交付となります旨ご了承ください。
【参考資料】期間に係るイメージ図(PDF/69KB) 【参考資料】該当確認フローチャート(PDF/285KB)
【参考外部リンク】「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト」 【参考外部リンク】起業支援事業(地域課題解決型企業支援補助金)
2. 補助対象者
鳥取市定住促進・Uターン総合支援窓口に相談登録している方で、下記(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)又は(4)の要件を満たす方
(1)移住等に関する要件(次の(ア)~(ウ)の全てに該当すること)
(ア)移住元に関する要件(次の全てに該当すること。ただし、東京圏(※1)に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)
(A)鳥取市へ住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に住民票が存在 又は 東京圏(※1)に住民票が存在し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内へ通勤(※2)していたこと
(B)鳥取市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に住民票が存在 又は 東京圏(※1)に住民票が存在し、東京23区内へ通勤(※2)していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる)
※1:「東京圏」とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域
(条件不利地域)…「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)をいい、具体的には以下のとおりです。
<一都三県の条件不利地域の市町村(2023年4月現在)>
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(イ)移住先に関する要件(以下の全てに該当すること)
(A)移住支援金の交付申請時において、鳥取市に転入後3ケ月以上1年以内であること
(B)移住支援金の申請日から5年以上、鳥取市に継続して居住する意思を有していること
(ウ)その他の要件(以下の全てに該当すること)
(A)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(B)日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(C)鳥取県又は鳥取市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職に関する要件(以下の全てに該当すること)
ア 一般の場合
(ア)勤務地が鳥取県内に所在すること
(イ)鳥取県が移住支援金の対象として「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト」に掲載している求人に応募し、就業すること
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領」に定める移住支援金の対象求人に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人に連続して3ケ月以上在職していること
(オ)(イ)に規定する求人への応募日が、求人紹介サイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
(カ)当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ 専門人材の場合
(ア)鳥取県の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業すること。
(イ)勤務地が鳥取県内に所在すること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(エ)当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件(以下の全てに該当すること)
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))や地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)起業に関する要件
鳥取県が実施する起業支援事業における起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の交付申請時において起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること ※募集期間に定めがある支援金です。リンク先の鳥取県HPでご確認ください。
3. 交付額
- 単身での移住の場合:60万円
- 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する2人以上の世帯には、18歳未満の者1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に本市に住民票を置いた者に限る)
※「2人以上の世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます
1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の交付申請時において、同一世帯に属していたこと
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の交付申請時において鳥取市への転入後3ケ月以上1年以内であること
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
4. 必要書類
【全員が提出必須の書類】
- 鳥取市ふるさと移住支援金交付申請書(兼請求書)-様式第1号、移住支援金の交付申請に関する誓約事項-様式第1号別紙1、鳥取市ふるさと移住支援金交付事業に係る個人情報の取扱い-別紙2
- 本人確認ができる書類(写真付き身分証明書)の写し
- 鳥取市の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
- 移住元の住民票の除票の写し 又は 移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
- 移住支援金の振込先が確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
【東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類】
- 移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(任意書式:就業証明書(東京23区に通勤していたことを証する書類)など)
※テレワークに関する要件で申請される方へ
(テレワークの場合)就業先法人の就業証明書(様式第2-2号)のみでは、雇用保険の被保険者であったことの確認書類とならないため、任意書式:就業証明書(東京23区に通勤していたことを証する書類)などの確認書類を「別途」ご提出ください。
【東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類】
- 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類
- 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類
【移住支援金(就職の場合:一般の場合)申請者のみ必要な書類】
- 就業先法人の就業証明書(様式第2-1号)
【移住支援金(就職の場合:専門人材の場合)申請者のみ必要な書類】
- 就業先法人の就業証明書(様式第2-1号)
【移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ必要な書類】
- 就業先法人の就業証明書(様式第2-2号)
【移住支援金(起業の場合)申請者のみ必要な書類】
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
【東京23区内の大学等へ通学していた期間も本事業の移住元としての対象期間に含める場合のみ】
- 卒業証明書の写し等の大学等の在学期間及び卒業校を確認できる書類
5. 申請期間
【就業の場合】 移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、鳥取市への転入後3か月以上1年以内
【テレワークの場合】 鳥取市に転入後もテレワークを継続しており、かつ、鳥取市への転入後3か月以上1年以内
【起業の場合】 鳥取県の起業支援補助金の交付決定日から1年以内、かつ、鳥取市に転入してから3か月以上1年以内
※移住支援金の交付を受けようとする年度の2月10日までに申請書をご提出ください。
※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6. 移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事業があるものとして、鳥取市が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の交付申請日から3年未満に鳥取市から転出した場合
- 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に鳥取市から転出した場合
7. お問い合わせ
移住支援金の申請に関すること
鳥取市定住促進・Uターン相談支援窓口
フリーダイヤル:0120-567-464
とっとりビジネス人材・求人紹介サイトに関すること
鳥取県立鳥取ハローワーク
電話:0857-51-0501
URL: https://www.tori-hello-w.jp/
起業支援金に関すること
鳥取県 商工労働部 産業振興課
電話:0857-26-7246
URL: https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm
ダウンロード
- 鳥取市ふるさと移住支援金交付要綱( PDF:188KB )
- 鳥取市ふるさと移住支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)( Excel:26KB )
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)( Word:15KB )
- 鳥取市ふるさと移住支援金交付事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)( Word:14KB )
- 【任意書式】就業証明書(東京23区に通勤していたことを証する書類)( Word:15KB )
- 【対象求人、専門人材】就業証明書(移住支援金の申請用)(様式2-1号)( Excel:13KB )
- 【テレワーク】就業証明書(移住支援金の申請用)(様式2-2号)( Excel:12KB )
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:フリーダイヤル 0120-567-464
FAX番号:0857-20-3919