鳥取市空家等除却事業補助申し込みについて登録日:
鳥取市空家等除却事業の募集について(本年度の募集は終了いたしました。)
本事業は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に規定する指導または勧告を受けた「特定空家等」のうち、本市より不良な住宅と判定された建物であるとともに、防災上周囲に対して危険性の高いと判断された空家等の除却を行う場合において、工事費用の一部を助成するものです。
※本事業は国の基準により不良住宅と判定された建物が対象になります。判定結果により補助の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。
※指導を受けていない空家等については事前にご相談ください。
※申込多数の場合、鳥取市空家等対策協議会にて審議し緊急性が高いものより補助を行います。
【申込書ダウンロード】
【募集期間】
令和5年6月30日(金)まで ※当日消印有効
持参による受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
(土・日曜日、祝日を除きます。)
※募集戸数に達しない場合は、8月頃再募集(随時受付)を行う予定です。(本年度の募集は終了いたしました。)
※市報では募集期間を令和5年5月31日(水)までとしていましたが、6月30日(金)まで延期しました。
【申込方法】
申込書に記入し必要書類を添付の上、鳥取市役所 建築指導課(本庁舎5階)まで郵送またはご持参ください。
【申込先】
〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
鳥取市役所 都市整備部 建築指導課(本庁舎5階)
注意:各総合支所での受付は行っておりません。
【募集戸数】
15件(先着順ではありません。)
【補助金額】
「除却工事費」の2分の1(上限60万円)および「残置物処分費」の2分の1(上限20万円)
※「除却工事費」とは、補助対象建築物の除却、除却に係る建物廃材等の運搬および処分に要する費用をいいます。
※「残置物処分費」とは、同一契約で当該空家内にある残置物を処分する費用をいいます。
庭木の伐採費等は補助の対象外になります。
【補助対象空家】
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に規定する指導または勧告を受けた「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。指導を受けていない空家等については事前にご相談ください。
(1)鳥取市内に存する建築物であって、現に使用されていないものであること。
(2)木造または軽量鉄骨造の建築物であること。
(3)建築物の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
(4)除却工事が、附属建物、基礎を含んだ建築物の全てを除却するものであること。
(5)令和5年3月上旬までに除却工事が完了するものであること。
(6)国の基準により不良な建物と判定されたもの※1であること。
(7)防災上周囲に対して危険性が高いと判断されたもの※2であること。
※1(6)について、申込後、市職員が建物の判定調査を行います。判定結果により補助対象外となる場合がありますので、ご承知ください。
※2(7)について、(6)とともに鳥取市空家等対策協議会で審議されます。審議結果により次年度以降に再度補助申込をしていただく場合がありますので、ご承知ください。
【申込資格者】
前記【補助対象空家】の所有者またはその相続人で、次の要件のすべてに該当する方です。
(1)複数の者の共有(相続を含む)に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員の同意が得られていること。
(2)所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がされている建築物を除却する場合は、当該権利者全員の同意が得られていること。
(3)助成を希望する所有者等が市税等※3を滞納していないこと※4。
(4)不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とする者が当該業のために行うものでないこと。
※3(3)の市税等とは、1.市税、2.国民健康保険料、3.後期高齢者医療保険料、4.介護保険料、5.保育所保育料、6.下水道使用料、7.下水道受益者負担金をいいます。
※4(3)については、申込時に滞納の確認は行いませんが、申請時に納付状況の調査を行います。
~除却事業補助の流れ(予定)~
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956