令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について登録日:
食費などの物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1 支給対象者について 2 支給額について 3 申請について 4 支給日について 5 申請期間について
支給対象者について
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者の方
(2)公的年金等を受けていることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中(令和3年1月~令和3年12月)の収入額が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
※公的年金等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方
申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の任意の1か月(児童扶養手当の受給資格者となった後の1か月)の収入を12倍した金額が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
※令和5年4月以降に離婚などでひとり親になり子を監護している方が、申請により家計急変の要件を満たしていれば、ひとり親世帯分の給付金が受けられます。
(参考)児童扶養手当の受給基準となる1年間の収入額は以下のとおりです。
扶養義務者数 | 申請者本人 | 扶養義務者 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
支給額について
児童一人当たり一律5万円
申請について
(1)の方(令和5年3月分の児童扶養手当の受給者の方)
給付金を受けるための申請は不要です。対象の方へ5月16日付けで通知書を発送しました。
原則、児童扶養手当の受取口座に振込みます。
(2)の方(公的年金等を受けていることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方)
給付金を受けるための申請が必要です。次の書類をご用意いただき、令和5年6月1日以降にこども未来課の窓口で申請をしてください。
申請書(ひとり親世帯分)公的年金給付等受給者用(PDF/213KB)
記載要領:申請書(ひとり親世帯分)公的年金給付等受給者用(PDF/246KB)
≪申請時に必要な書類≫
・申請書(公的年金給付等受給者用)
・申請者・請求者本人確認書類 (運転免許証、保険証等の写し)
・通帳又はキャッシュカードの写し
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本又は抄本(※本市の児童扶養手当の受給資格認定を受けている場合は不要)
・障害手帳等障がいの状態を確認するための書類 (障害年金受給者)
・令和4年度所得課税証明書又は令和3年分の源泉徴収票 (令和3年1月から令和3年12月に給与収入がある場合) ★
・年金振込通知書等 (令和3年1月から令和3年12月における年金支給額が分かるもの) ★
※紛失等、提出することができない場合は直近のものを提出
・帳簿等収入額が分かる書類 (令和3年1月から令和3年12月に事業収入、不動産収入がある場合) ★
・簡易な収入(所得)額の申立書
収入額申立書(様式第4号)年金 申請者本人用(PDF/366KB) 収入額申立書(様式第4号) 扶養義務者用(PDF/366KB) ★
★は同一住所地に扶養義務者がいる場合は、申請者本人と併せて扶養義務者の分も必要
(3)の方(家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となっている方)
給付金を受けるための申請が必要です。次の書類をご用意いただき、令和5年6月1日以降にこども未来課で申請をしてください。
記載例:申請書(ひとり親世帯分)家計急変用(PDF/247KB)
≪申請時に必要な書類≫
・申請書(家計急変者用)
・申請者・請求者本人確認書類 (運転免許証、保険証等)
・通帳又はキャッシュカードの写し
・申請者と対象児童が記載された戸籍謄本又は抄本(※本市の児童扶養手当の受給資格認定を受けている場合は不要)
・障害手帳等障がいの状態を確認するための書類 (障害年金受給者)
・給与明細書 (令和5年1月以降の任意の月 1か月分(もしくは児童扶養手当の受給資格者となった後の1か月)) ★
※選定する任意の1か月については、直近の家計状況に基づく判定が出来るよう可能な限り申請月に近い月の明細をお持ちください。
・帳簿等収入額が分かる書類 (令和5年1月以降に事業収入、不動産収入がある場合) ★
・年金振込通知書等 (令和5年1月以降の年金支給額が分かるもの) ★
・自身の収入状況等の詳細について記載した申立書(様式自由) (令和5年1月以降に無収入となった場合)
・簡易な収入(所得)額の申立書
収入額申立書(様式第4号)家計急変 申請者本人用(PDF/391KB) 収入額申立書(様式第4号) 扶養義務者用 ★(PDF/193KB)
★は同一住所地に扶養義務者がいる場合は、申請者本人と併せて扶養義務者の分も必要
支給日について
(1)の方
令和5年5月31日(水) ※給付についてのお知らせを令和5年5月16日付けで送付しました。
(2)、(3)の方
各月末日までの申請について内容を審査し、翌月末ごろの支給を予定しています。
申請期間について
○令和5年6月1日から令和6年2月29日まで(締切厳守:当日消印有効)
※原則窓口での受付とさせていただきますが、申請受付開始直後は待ち時間が長くなることが予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
※郵送で申請される場合は、郵券料はご本人様負担でお願いします。また、郵便事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。
【宛先】
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所 こども未来課育成係 行 「令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 申請書(又は添付書類)在中」 |
その他
○申請書の内容等に不明な点があった場合、鳥取市からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
○給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。
○給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
○ご不明な点がありましたら、こども未来課までお問い合わせください。
<参考>
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-3907