国土調査法19条5項指定と地籍整備推進調査費補助金について登録日:
本市では、地籍調査の進捗率向上、既存成果の有効活用の観点から、開発事業者様(地方公共団体を含む)には、『国土調査法第19条第5項』による指定を受けていただくようお願いしています。
開発事業者様にとっては、指定手続きに伴い補助金が活用でき、事業実施前に予め申請することで、事業費負担を軽減できるなどのメリットがあります。
(ただし、成果の作成に当たっては、国土調査法施行令、地籍調査作業規程準則等に沿った国土調査と同等以上の測量精度が求められます。)
ぜひとも、積極的な活用をご検討ください。
なお、国の予算上限に達した場合、募集が終了されます。事業の採択状況等については、関連サイト掲載の問合せ窓口にお尋ねください。
◎国土調査法19条5項指定制度とは?
国土調査以外の事業(公共・民間問わず)によって作成された地図(確定測量図や地積測量図)等の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、この成果を国土交通大臣が国土調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう指定する制度です。指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
◎19条5項指定のメリット
測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件が満たされていることが確認されるため、この測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
正確な地図を作製することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買を行う場合も円滑に行うことができます。
19条5項指定された地図は、国から登記所に指定書が送付され、登記所における正式な地図(不動産登記法第14条第1項地図)として備え付けられます。
◎指定の対象
調査・測量面積や事業者(公共・民間)等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。
◎対象となる事業
◎関連サイト
申請方法等の詳細は、下記地籍調査Webサイトをご覧ください。
地籍調査Webサイト(19条第5項指定制度)(外部サイトへ移動します)
◎地籍整備推進調査費補助金制度とは?
地籍整備推進調査費補助金パンフレット(外部サイトへ移動します)
19条5 項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度です。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度が拡充されました。
1.事業主体:地方公共団体、民間事業者等
2.地域要件:人口集中地区、または、都市計画区域(既に不動産登記法第14条第1項地図が備え付けられている地域を除く)
3.補 助 率 :
・地方公共団体1/2(直接補助) ※19条6項の規定による代行申請の場合は定額
・民間事業者等1/3(間接補助) ※地方公共団体の補助する額の1/2が限度
※鳥取市では、間接補助に対応する制度は創設しておりません。
・民間事業者等1/3(直接補助)【平成25年度から】
4.面積要件:500平方メートル以上
◎補助対象経費について
19条5項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の経費が補助の対象となります。
※ 詳細については、「地籍整備推進調査費補助金制度要綱」及び「地籍整備推進調査費補助
金交付要領」をご参照ください。
◎関連サイト
地籍整備促進調査費補助金の詳細については、下記地籍調査Webサイトをご覧ください。
地籍調査Webサイト(地籍整備推進調査費補助金制度)(外部サイトへ移動します)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8131
FAX番号:0857-20-3948