個人情報ファイル簿の公表について更新日:
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイルとは
個人情報保護法では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
- 上に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法では、行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関等の名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目など(個人情報保護法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項)を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。
個人情報保護法第75条の規定により、地方公共団体等は、記録されている方の数が1,000人以上であることなど、一定の要件に該当する個人情報ファイルについては、その概要を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表することとされています。
公表中の個人情報ファイル簿
市長
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総務部-人権政策局-
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市民生活部-環境局-
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健康こども部-鳥取市保健所-
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教育委員会
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農業委員会
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 公文書管理室
電話番号:0857-30-8106
FAX番号:0857-20-3945
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