身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて登録日:
平素より、本市障がい福祉施策の推進にご理解とご協力いただきありがとうございます。
令和3年度指定障がい福祉サービス等報酬改定において、身体拘束等の適正化に係る減算要件が追加されました。当該減算は経過措置が終了したため、令和5年4月1日以降について当該減算を適用することとされました。
当該減算に該当する場合、(1)速やかに本市へ改善計画書を提出し、(2)その計画に基づく改善状況について事実が生じた月から3月後に報告ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043
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