鳥取市

令和5年度鳥取市地域コミュニティ除雪活動支援事業(申請受付終了) 登録日( とうろくび )

令和5年度の交付申請の受付は終了しました

令和5年度の申請受付は、令和6年3月15日に終了しました。

1.事業の趣旨

  •  大雪時に町内会等が行う自主的な除雪活動を支援することにより、地域コミュニティ活動の下支えをするものです。
  •  大雪注意報が発表された日以降に行った除雪活動を支援します。
  •  1町内会につき補助率3/4(上限5万円、100円未満切り捨て)の補助金を交付します。
  •  補助対象となる事業や経費など詳しくは以下のチラシをご参考ください。

 ⇒令和5年度鳥取市地域コミュニティ除雪活動支援事業チラシ(PDF/351KB)

 

2.対象となる町内会

(1) 鳥取市自治連合会に加盟している町内会、自治会等の地縁団体

(2) (1)に該当する町内会が複数集まって構成された合同町内会

3.対象となる経費

(1) 対象となる経費 ※領収日が令和5年度内で、令和6年3月15日までのものに限ります。

  • 町内会が実施する除雪活動で要した経費のうち補助対象経費参考例(PDF/307KB)に示すもの
  • 大雪時(大雪注意報の発表日以降)に町内会等で行った除雪活動の経費(事前準備を含む)
 事前準備にかかった経費とは?

 大雪注意報発表後の除雪活動に備えて、大雪注意報発表前に購入した燃料やスコップ、除雪機の修繕等にかかった経費を指します。
 ただし、事前に準備を行っていたとしても、大雪注意報が発表されなかった場合、発表された日以降に除雪活動の実績がない場合の費用は申請の対象となりませんのでご注意ください。
 

(2) 対象とならない経費 ※以下の場合、事前準備に要した経費も対象外となります。

  • 大雪注意報発表前の除雪活動の経費
  • 大雪注意報が発表された日以降に除雪活動を行わなかった場合の経費
 (例:大雪注意報発表後に除雪用のスコップを購入したが、除雪活動を行わなかった ⇒ 補助対象外)

4.補助金の算定方法

  •  補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額(限度額5万円、100円未満切り捨て)とします。
  •   1事業につき複数の町内会が合同で申請できるものとし、その場合の限度額は参加町内会数×5万円とします。

5.交付申請 ※令和5年度の申請受付は、令和6年3月15日に終了しました。

 補助金の交付を希望する町内会等は、次のとおり申請書等を提出してください。
 窓口で提出する際は使用した印鑑を必ずご持参ください。

(1) 提出期限

令和 6 年 3 月 15 日  (金)  17:15まで ※令和5年度の申請受付は、令和6年3月15日に終了しました。     
※市が貸与している小型除雪機の作業実績報告書(運転日誌)より提出期限が早いため、申請漏れにご注意ください。
 (道路課又は各支所産業建設課への提出は3月末日まで)
※ 天候等やむを得ない理由により、上記期限までに申請できない場合は、事前にご連絡ください。

(2) 提出先

鳥取地域:協働推進課(本庁舎2階27番窓口)        
支所地域:各総合支所地域振興課
※ 各提出先の住所および電話番号は「8.書類提出先」に記載しています。

(3) 提出書類

(a) 補助金等交付申請書兼請求書(代表者を証する印の押印または代表者の自署が必要)

(b) 鳥取市地域コミュニティ除雪活動支援事業報告書

(c) 除雪した箇所を示す図面 ※除雪を行った箇所を蛍光ペン等で色を付け、除雪箇所を明記してください。

(d) 領収書(レシート)の写し ※下記の注意点を必ず参照してください。

※ 各種申請書類は大雪注意報発表後に公開予定です。

 領収書(レシート)の注意点  ※領収書(レシート)のない支出は、補助の対象となりません。ご注意ください。

 補助対象として認められる領収書(レシート)は次のとおりです。事業報告書の収支決算(費目)と対応関係がわかるように整理してください。

  • 令和5年度内で、令和6年3月15日までの領収日のもの
  • 領収書の宛名に町内会名が明記されているもの
  • 除雪委託契約を交わしている場合は、領収書とあわせて契約内容の写しを添付

 次の領収書(レシート)は認められません。

  • 記載が不鮮明なもの(滲み、擦れ、破れ等があり読み取れない)
  • 領収者が物品、サービスの提供者ではないもの(使途が確認できない)
  • 領収の事実が確認できないもの(納品書等)
  • 宛名やただし書が空欄のもの(補助対象者、補助対象経費か確認できない)
  • 領収日が、補助対象期間ではないもの(補助対象期間は令和5年4月1日~令和6年3月15日まで)
  • クレジットカード払いや現金払いでポイントが付与されているもの  ※
※付与されたポイントを現金換算できる場合は、その金額分を補助対象経費から減額し、その残額を補助対象経費として計上できます。 この場合は、証憑書類を必ずご用意ください
〈  証憑書類の例  〉
・付与されたポイント数がわかる資料(領収書・レシートに記載がある場合は不要)
・付与されたポイントが1ポイントあたり何円かわかる資料
付与されるポイントを算出できない、現金換算できない可能性もあるため、クレジットカードでの支払いやポイントカードの提示を行わず 、現金での購入を推奨します。
 振込先口座の注意点

 振込口座として認められるものは、次のとおりです。

 (1) 町内会等の団体名義のもの
  (例)鳥取いなば町内会、砂丘自治会 など
 
 (2) 町内会等の団体名義かつ役職、(代表者等)氏名のもの
  (例)鳥取いなば町内会 町内会長 鳥取 四郎
  (例)鳥取いなば町内会 会計 梨本 花子
 ※振込口座は、(町内会の代表者や役員であっても)個人名義のものは認められません。
 
 申請書類のご提出前に、記載した振込口座の情報 (口座名義・金融機関名・支店名・口座番号など)が、通帳の記載内容と一致していることを 必ずご確認ください。

(4)提出方法

提出先へ郵送または持参 ※令和5年度の申請受付は、令和6年3月15日に終了しました。

6.留意事項

(1)令和5年度の申請受付は、令和6年3月15日に終了しました。

(2)事前準備にかかった経費も補助対象となります。ただし、事前に準備を行っていたとしても、大雪注意報が発表されなかった場合、発表された日以降に除雪活動の実績がない場合の費用は申請の対象となりません。

(3)申請は1年度につき1回限りです複数回の除雪活動を行われた場合は、かかった経費を補助限度額に至るまで合計して申請してください。

(4)本補助金は、事前の申請手続きが不要です。

(5)本補助金は、令和5年度内で最初の大雪注意報が発表された日以降の除雪活動に要した経費(実績)が補助対象です。大雪時の町内会等の負担軽減を目的とするため、大雪注意報以前除雪活動の実績がない場合の経費は補助対象外です。

(6)複数の町内会が合同で申請する場合、別に単独で申請をすることはできません。※ 申請は1年度につき1町内会1回限りです。

(7)複数の町内会が合同で申請する場合は、代表となる町内会が申請を行ってください。

7.その他の手続き

  • 申請者名と振込口座の名義が異なる場合は、別途「委任状」を提出してください。

8.書類提出先

市民生活部 協働推進課 コミュニティ支援係【鳥取市役所本庁舎 2階27番窓口】

   〒680-8571 鳥取市幸町71番地 TEL:0857-30-8176

各総合支所 地域振興課

  •  国府 〒680-0197 鳥取市国府町宮下1221 TEL:0857-30-8652
  •  福部 〒689-0102 鳥取市福部町細川668 TEL:0857-30-8662
  •  河原 〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277 TEL:0858-71-1722
  •  用瀬 〒689-1201 鳥取市用瀬町用瀬832  TEL:0858-71-1892
  •  佐治 〒689-1313 鳥取市佐治町加瀬木2519-3 TEL:0858-71-1912
  •  気高 〒689-0331 鳥取市気高町浜村282-1 TEL:0857-30-8672
  •  鹿野 〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517 TEL:0857-30-8682
  •  青谷 〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667 TEL:0857-30-8692

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市民生活部 協働推進課
電話番号( でんわばんごう ) :0857-30-8176
FAX番号( ふぁくすばんごう ) :0857-20-3919