顔認証マイナンバーカードについて登録日:
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要となるマイナンバーカードです。
(1) これまでのマイナンバーカードの外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるようカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
(2) 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。
受付開始
令和5年12月15日より
対象者
顔認証マイナンバーカードを希望する方
取得方法
(1) 今からマイナンバーカードを受け取る方
マイナンバーカード受け取りの際に受付窓口にてお申し出ください。
(2) すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用手続き)を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合についても同様)
※健康保険証利用登録については、顔認証機器を設置している病院や薬局、鳥取市役所で利用手続きのサポートをしています。
※代理人による手続きも可能です。申請の際は、委任状をお持ちください。
持ち物
(1) マイナンバーカード
(2) 委任状(代理人の場合)
(3) 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認ができるもの(代理人の場合)
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
(1) 健康保険証としての利用
(2) 券面の顔写真や記載事項(4情報等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他オンライン手続きなど、健康保険証利用以外の暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号:0857-30-8191
FAX番号:0857-20-3909
電話番号:0857-30-8191
FAX番号:0857-20-3909