盛土条例に関するお知らせ登録日:
鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(盛土条例)が施行されました
施行日:令和6年1月1日
盛土条例とは?
不適切な盛土による土砂災害等を防止し、斜面の安全の確保を図るため、一定規模以上の斜面地に設置する工作物について、
工事着手前に市長の許可を必要とする条例を制定しました。
さらに、土砂の無秩序な投棄による不適切な盛土の発生を防止するため、一定規模以上の建設発生土の搬出・処分方法につ
いても、市長の許可を必要とすることとし、建設発生土の適正処理を図ることにしています。
★ 盛土条例概要(PDF/5MB) ⇐ ⇐ ⇐ こちらに盛土条例の概要をまとめています
■鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(PDF/303KB)
■鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例施行規則(PDF/339KB)
許可が必要な事業は?
規制区分 |
対象行為 |
許可を要する事業規模 |
事業の例示 |
(1)特定事業の許可 |
斜面地(※)に設置する工作物 |
面積300m2以上 |
太陽光発電施設 風力発電施設 |
高さ15m以上の工作物 |
|||
(2)特定建設発生土搬出の許可 |
建設発生土の搬出 |
土量500m3以上 |
残土運搬 |
(※)傾斜度が15度を超え、かつ、高さ5mを超える土地の区域及びその周辺の土地
いつ着手した事業が対象?
(1)特定事業の許可について
- 令和6年1月1日以降に着手する事業 (許可必要)
- 令和4年5月1日~令和5年12月31日に着手した事業 (許可不要、ただし県条例※1の許可済みであることが条件)
-
令和4年5月1日より前に着手した事業 (許可不要、ただし令和4年5月1日~令和5年12月31日に
事業計画の変更が生じていた場合は知事の許可が必要、
令和6年1月1日以降に事業計画を変更する場合は市長の
許可が必要です)
(2)特定建設発生土搬出の許可について
- 令和6年1月1日以降に着手する事業 (許可必要)
-
令和5年12月31日までに着手した事業 (許可不要、県条例※1の許可を受けている必要があります。
ただし、令和4年5月31日までに完了した場合は許可不要です )
注意・・・着手日に関わらず、令和6年1月1日以降に事業計画に変更がある場合は、許可が必要です。
「 ※1・・・鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年鳥取県条例第43号) 」
申請方法、許可基準について教えてほしい
こちらのリンクをご確認ください → → → 盛土条例の許可申請の手続きについて
このページに関するお問い合わせ先
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