鳥取市

盛土条例に関するお知らせ登録日:

鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(盛土条例)が施行されました

                                              施行日:令和6年1月1日

盛土条例とは?

不適切な盛土による土砂災害等を防止し、斜面の安全の確保を図るため、一定規模以上の斜面地に設置する工作物について、
工事着手前に市長の許可を必要とする条例を制定しました。
さらに、土砂の無秩序な投棄による不適切な盛土の発生を防止するため、一定規模以上の建設発生土の搬出・処分方法につ
いても、
市長の許可を必要とすることとし、建設発生土の適正処理を図ることにしています。

   盛土条例概要(PDF/5MB)  ⇐ ⇐ ⇐ こちらに盛土条例の概要をまとめています

  ■鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(PDF/303KB)

  ■鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例施行規則(PDF/339KB)


許可が必要な事業は?

規制区分

対象行為

許可を要する事業規模

事業の例示

(1)特定事業の許可

斜面地(※)に設置する工作物

面積300m2以上

太陽光発電施設

風力発電施設

高さ15m以上の工作物

(2)特定建設発生土搬出の許可

建設発生土の搬出

土量500m3以上

残土運搬
(仮置き含む)

(※)傾斜度が15度を超え、かつ、高さ5mを超える土地の区域及びその周辺の土地

 

いつ着手した事業が対象?

(1)特定事業の許可について

  •  令和6年1月1日以降に着手する事業        (許可必要)
  •  令和4年5月1日~令和5年12月31日に着手した事業  (許可不要、ただし県条例※1の許可済みであることが条件)
  •  令和4年5月1日より前に着手した事業       (許可不要、ただし令和4年5月1日~令和5年12月31日に
                             事業計画の変更が生じていた場合は知事の許可が必要、
                             令和6年1月1日以降に事業計画を変更する場合は市長の
                              許可が必要です)

                           

(2)特定建設発生土搬出の許可について

  •  令和6年1月1日以降に着手する事業        (許可必要)
  •  令和5年12月31日までに着手した事業            (許可不要、県条例※1の許可を受けている必要があります。
                             ただし、令和4年5月31日までに完了した場合は許可不要です )

    注意・・・着手日に関わらず、令和6年1月1日以降に事業計画に変更がある場合は、許可が必要です。
   

     「 ※1・・・鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年鳥取県条例第43号) 」
 

申請方法、許可基準について教えてほしい

 

 こちらのリンクをご確認ください → → → 盛土条例の許可申請の手続きについて

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 都市企画課
電話番号:0857-30-8322
FAX番号:0857-20-3953

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?