デジタルサイネージ等の設置について登録日:
【鳥取市 発光可変表示式広告物の手引き】 を策定しました
本市は、地域の発展と、良好な景観形成・良好な住環境の保全を両立するため、新たなルールとして、発光可変表
示式広告物に対する配慮・抑制事項を「鳥取市発光可変表示式広告物の手引き」(以下「手引き」という。)に定めました。
屋外にデジタルサイネージ等の発光可変表示式広告物を設置される際は、手引きを運用し、計画してください。
発光可変表示式広告物 事前協議チェックシート(PDF/139KB) ( エクセルデータ(Excel/41KB) )
発光可変表示式広告物とは
【デジタルサイネージ、電光掲示板、点滅看板、電飾看板、プロジェクションマッピング などの光発する広告物】
デジタルサイネージ等の設置を検討されてる方へ
許可について
〇屋外にデジタルサイネージ等の広告物を設置する場合、鳥取市屋外広告物条例に基づき原則許可が必要です。
事前協議について
〇新規で設置される場合は必ず事前協議をしてください。(目安:設置の90日前までに)
〇事前協議、許可申請までの流れについては手引きのP7をご覧ください。
〇事前協議時には 【発光可変表示式広告物 事前協議チェックシート】の提出が必要です。
予め、手引きを確認のうえ、チェックシートを作成し、協議してください。
表示内容を変更する場合の許可申請について
〇表示内容を変更しようとする場合はその都度、事前の屋外広告物変更許可申請が必要となります。
関係機関への事前確認について
〇手引きは、屋外広告物法、鳥取市屋外広告物条例、鳥取市景観形成条例、鳥取市景観計画のをもとに、良好な
景観、風致の維持及び公衆に対する危害を防止することを目的としています。
他法令による規制、交通安全に関すること、表示内容に関することなどは、各法令、条例を取り扱う関係機関
へ必ず確認をしてください。
鳥取市景観形成審議会への諮問について
〇鳥取市屋外広告物条例、同施行規則による規定及び手引きの配慮・抑制事項を遵守しているか否かにかかわら
ず、良好な景観・住環境などに大きな影響を及ぼす恐れがあると判断した場合は、鳥取市景観形成審議会に意
見を諮ることがあります。(審議内容によっては長期間審議を続ける場合があります)
輝度・時間調整について
〇掲出(表示)を開始後、輝度調整や時間調整などをお願いする場合がありますので、予めご理解ください。
〇手引き第2章(5)に記す 『日の入りから日の出』の時間帯 については、以下の 【日の出・日の入り時刻表】を
参考に輝度・時間調整を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8342 (※メールでのお問い合わせはこちら tosikikaku@city.tottori.lg.jp )
FAX番号:0857-20-3953