障がい者相談支援事業等にかかる消費税等の取扱いについて登録日:
本市の障がい者相談支援事業等において、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の取扱いを誤認していたことが判明したため、当該事業の受託法人において支払が必要となった消費税等の相当額を市が負担することとします。
1 経緯
令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省通知により、障害者総合支援法に基づく障がい者相談支援事業等が消費税法上の課税対象事業である旨及び自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合は委託料に消費税等相当額を加えた額を受託者に支払う必要がある旨が示されました。
これは、全国の多数の自治体で誤った取扱いが行われていたことを受けてのものでしたが、本市の状況を確認したところ、障がい者相談支援事業(基幹相談支援事業を含みます。以下同じ)及び地域生活支援拠点等コーディネート事業(以下「対象事業」といいます)を、社会福祉法上の第二種社会福祉事業に該当するものと誤認して、これまで消費税等を非課税として委託してきたことが判明しました。
このため、対象事業を受託している社会福祉法人等に消費税等の修正申告及び納付が必要となったものです。
2 対象法人
本市が対象事業を委託している社会福祉法人等8法人
3 対応
対象法人に平成30年度分から令和4年度分まで(修正申告の対象となる期間)の委託料に係る消費税等の修正申告をしていただき、納付が必要となった消費税等及び延滞税等の相当額を市が対象法人に支払うこととします。また、令和5年度分は変更契約を締結し、消費税等相当額を委託料に加えた額を対象法人に支払うこととします。
(いずれも令和5年度2月補正予算で対応)
4 影響額
48,431千円
(内訳)
・平成30年度~令和4年度分の消費税等及び延滞税等相当額 ・・・36,639千円
障がい者相談支援事業 35,591千円
地域生活支援拠点等コーディネート事業 1,048千円
・令和5年度分の消費税等相当額 ・・・11,792千円
障がい者相談支援事業 11,233千円
地域生活支援拠点等コーディネート事業 559千円
5 再発防止策
今後は、関係法令等の確認を徹底するとともに、特に新規の事業の実施や法改正に伴い既存事業に変更が生じる場合等は国に確認するなどし、再発防止に努めます。
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