消費者見守りネットワーク協議会を設置しました登録日:
地域の見守りで消費者トラブルを防ぐ!
消費者見守りネットワーク協議会を設置しました
本市では、高齢者や障がい者の方々の消費者被害を未然に防止するために、福祉サービス事業者、民生児童委員、自治連合会、老人クラブ連合会、障がい者団体、事業者、社会福祉協議会、地域包括支援センター、警察など様々な組織が連携して取り組んでいくため、消費者安全法第11条の3(消費者安全確保地域協議会)に規定する消費者安全確保地域協議会として、令和5年12月1日に「鳥取市消費者見守りネットワーク協議会」を設置しました。
この協議会の活動を通して、消費者被害の更なる防止に努めながら、市民の皆さま一人ひとりが安心して、安全に暮らせる地域社会づくりを推進してまいります。
【協議会の設置が求められている背景】
高齢者や障がい者の方々の消費者被害の背景には、生活困窮や社会的孤立、認知力の低下などが潜んでいることも多く、本人からの相談が少なく、対応が遅れることで被害が拡大している面があり、このような被害の防止は地域社会全体で取り組むべき課題です。この課題に対応するため、本市は「鳥取市消費者見守りネットワーク協議会」を設置しました。
「見守りネットワーク」における地域の連携イメージ
お問い合わせ先:鳥取市消費生活センター 電話番号:0857-20-3863
(鳥取市 市民生活部 市民総合相談課内)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部市民総合相談課 鳥取市消費生活センター
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919
電話番号:0857-20-3863
FAX番号:0857-20-3919