鳥取市

令和6年度 後期高齢者医療保険料について登録日:

令和6年度の保険料

 後期高齢者医療制度の保険料を算出するための保険料率(均等割と所得割率)は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が今後2年間の被保険者数や医療費等を算定し、その期間を通じて財政の均衡が保つことができる率とすることとされており、2年ごとに見直しを行います。

 

            均等割額   +       所得割額         =   年額保険料

    52,138円    賦課のもととなる所得金額 ※1 ×10.64% ※2     (限度額80万円 ※3)   

  

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2 令和6年度の所得割率10.64%は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.83%、58万円超の方は10.64%となります。

※3 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額80万円73万円となります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
 

           【前回の保険料率との比較】

  令和6年度 令和7年度 令和4・5年度
均等割額 52,138円 47,436円
所得割率 賦課のもととなる所得金額58万円以下 9.83% 10.64% 9.10%
賦課のもととなる所得金額58万円超 10.64%
賦課限度額

80万円 ※3

66万円

 

保険料(均等割額)の軽減

軽減割合

対象者の所得要件

(世帯主および世帯の被保険者の軽減判定所得の合計額により判定)

軽減後

均等割額

7割

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)】以下の世帯

15,641円

5割

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+29万5千円×世帯の被保険者数】以下の世帯

26,069円

2割

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+54万5千円×世帯の被保険者数】以下の世帯

41,710円

※年金・給与所得者数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
 (1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
 (2)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える人

※「10万円×(年金・給与所得者数-1)」の部分は、年金・給与所得者数が世帯に2人以上の場合に適用します。

※4月1日時点(以降に資格取得された人は、資格取得日)の世帯の状況で軽減判定をします。

※軽減判定所得は総所得金額等を基に計算しますが、譲渡所得における特別控除や青色事業専従者給与所得・事業専従
 者控除などは含みません。
 また、65歳以上の人で公的年金等雑所得がある場合は、公的年金等雑所得から高齢者特別控除(15万円)を控除した額
 が軽減判定所得となります。

★健康組合等の被扶養者だった人の保険料の軽減について★

 後期高齢者医療制度へ加入する直前に、健康保険などの被扶養者であった人は、所得割はかかりません

 また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減されます

 

  ※国民健康保険および国民健康保険組合に加入していた人は対象になりません。

  ※世帯の所得状況により均等割軽減の7割軽減の対象になる人は、そちらの軽減が適用されます。

  ※2年を経過した後は、均等割の5割軽減はなくなりますが、所得割は負担していただく必要はありません。

   世帯の所得状況により均等割軽減の対象になる人は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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