【募集】 ふるさと起業家の支援を行います(ふるさと起業家支援プロジェクト事業)更新日:
1.事業概要
鳥取市の起業家に対してクラウドファンディング型のふるさと納税の仕組みを活用し、起業の際に必要となる資金の調達を支援する
ことにより、本市における起業を推進し、産業振興及び経済活性化を図ることを目的としています。
2.対象者
次の要件を全て満たす者。
(1)実施計画書の提出日において、市内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない法人若しくは個人事業主
又は実施計画書の提出を行う日の属する年度内に市内に事業所等を有して法人設立若しくは個人事業主の開業届の
提出により創業を行おうとする個人若しくは団体であること。
(2)法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合、その設立時点において次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する者
イ 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者
イ 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者
(3)日本標準産業分類に定める業種(下記の別表に掲げる業種を除く。)に該当する事業を営む者であること。
(4)クラウドファンディング型ふるさと納税により集まった金額が目標額に達しなくても事業を実施する見込み
の者であること。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連
特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとする事業者
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業者
・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引に該当する事業を行う事業者
・鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団
・鳥取市税等(市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者
負担金)を滞納している事業者
・前各号に掲げる者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する事業者
3.補助対象事業・補助対象経費
補助対象事業 |
区分 |
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市内において新たに創業する者等による事業で以下に該当するもの。 ・地域課題の解決に資する事業 ・地域資源を活用した事業 |
クラウドファンディング調達相当額 | 創業前又は創業後において事業実施に必要な経費(※1) | 10分の10 | クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して集めた寄付金の額 |
上乗せ補助額 |
創業前又は創業後において事業実施に必要な経費で以下に該当するもの ・施設整備費(用地取得費は除く。) ・機械装置費 ・備品費 |
2分の1(千円未満の端数は切り捨てる) | クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して集めた寄付金の額を超えない範囲で上限100万円 |
※1 ただし、下記の経費については補助対象とならない。
・代表者や役員の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・法人設立等に係る登録免許税、収入印紙代
・申請者の配偶者又は三親等内の親族が所有する事務所等の賃貸に係る経費
・事業所等の賃貸に係る仲介手数料、敷金、礼金又は保証金等諸経費
・資本金、食糧費、租税公課、その他社会通念上不適切と認められる経費
・クラウドファンディングに係る寄付者への返礼品に要する経費
◎事業が採択された日から補助金交付決定の前日までの間に着手された事業に要する経費については、
事前着手届を提出した場合に限り補助対象経費とすることができます。
4.申請方法
■申請期間
令和7年5月1日(木)から令和7年7月18日(金)まで
■提出書類
・その他市長が必要と認める書類
■提出方法
経済・雇用戦略課へ持参してください。
※郵送での受付は行っていません。
5.その他
・詳細は下記募集要項をご確認ください。
・募集期間終了後に審査会を開催し、書類審査及び申請事業者が行う事業説明(プレゼンテーション)により
審査を行います。
い合わせ先
鳥取市経済観光部 経済・雇用戦略課
地域経済係 (本庁舎4階 48番窓口)
・TEL:0857-30-8282
・FAX:0857-20-3947
・E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp